有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 14:50
【資料】
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【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名で行っており、専門的かつ客観的立場で厳正に監査を行い監査機能の充実を図っております。
常勤監査役奥村 力氏は、当社の関連する建設業界を熟知しており業界に関する事項を専門的かつ客観的に見ることができ、当社の監査業務に役立てていただいております。
また、常勤監査役を中心に、社外監査役藤井 基氏は、弁護士としての知識や経験により企業法務を、同じく社外監査役筒井 英之氏は、公認会計士及び税理士としての知識や経験により財務会計を、それぞれ専門分野における幅広い見識をもって公正な立場で監査を行っていただいております。
監査役会につきましては、当期は年9回開催し、重要事項について協議する他、会計監査人との面談を持ち、特に会計上、内部統制上の問題につき協議し、監査は実効的に行われました。
各監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりです。
役職名氏名当事業年度の監査役会出席率
常勤監査役奥村 力100%(9/9回)
社外監査役藤井 基100%(9/9回)
社外監査役筒井 英之100%(9/9回)

当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査方針、計画に基づき、取締役、業務執行、内部監査、会計監査についてリスクや課題を検討し、年間計画を決めて監査を行っております。
主な検討事項は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画
・会計監査人に対する評価
・常勤監査役の監査執行状況
・監査役監査基準の確認や変更
・リスク管理体制の運営
常勤監査役の活動
・代表取締役及び取締役へのヒヤリング
年2回の頻度で実施
・重要会議への出席
取締役会
・重要な決裁書類等の閲覧
一般稟議書
・取締役会、監査役会での意見の表明
四半期に1回の頻度で表明
・社外取締役との連携
四半期に1回の頻度で面談
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)を設置しております。
内部監査室は、年間計画により各支店、営業所並びに各部門の業務全般について、法律、法令、社内規程に沿った業務執行がされているかの監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と常勤監査役へ報告し会計監査人には必要に応じて提出しております。
また、必要に応じ顧問弁護士、税理士などの専門家から経営判断上のアドバイスを受けるなど、経営に法律面でのチェック機能が働くよう、法令遵守の徹底を図っております。
③ 会計監査の状況
(監査法人の名称)
EY新日本有限責任監査法人
(継続監査期間)
25年
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
(業務を執行した公認会計士)
飯畑 史朗
唯根 欣三
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等9名、その他10名であります。
(監査法人の選定方針とその理由)
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社のすべての業務内容に対して専門的かつ効率的な監査業務を実施することができることを前提としております。そのための監査知識とネットワークがあり、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたしております。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
当社の監査役会は、監査法人に対して都度評価を行っており、同監査法人による会計監査は、従前から適法、厳正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、適正と評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社17-17-
連結子会社----
17-17-

(その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社は「監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針」を特に定めておりませんが、監査報酬は、監査日数、当社グループの規模、業務の特性等を勘案し、会計監査人と協議のうえ決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。