有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1.収益認識基準に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準という。) 等を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け
る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おりますが、繰越利益剰余金の当事業年度の期首残高に与える影響はありません。この結果、当事業年度の売上
高は96,182千円減少し、売上原価は96,182千円減少しましたが、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当
期純利益に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当事業年度の期首から適用し、時価算
定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める
経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしてお
ります。なお、財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
1.収益認識基準に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準という。) 等を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け
る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おりますが、繰越利益剰余金の当事業年度の期首残高に与える影響はありません。この結果、当事業年度の売上
高は96,182千円減少し、売上原価は96,182千円減少しましたが、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当
期純利益に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当事業年度の期首から適用し、時価算
定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める
経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしてお
ります。なお、財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。