有価証券報告書-第45期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年9月30日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 141百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成30年9月30日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 141百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
また、関係会社株式については、当該株式の発行会社の財政状態等を勘案した上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについては減損処理を行っております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年9月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 3,861 | 1,114 | 2,746 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 3,861 | 1,114 | 2,746 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 55 | 58 | △3 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 55 | 58 | △3 | |
| 合計 | 3,916 | 1,173 | 2,743 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 141百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成30年9月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 5,240 | 1,009 | 4,230 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 5,240 | 1,009 | 4,230 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 154 | 163 | △8 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | 200 | 200 | - | |
| 小計 | 354 | 363 | △8 | |
| 合計 | 5,595 | 1,373 | 4,221 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 141百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
また、関係会社株式については、当該株式の発行会社の財政状態等を勘案した上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについては減損処理を行っております。