有価証券報告書-第47期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。
・他社ポイントに係る収益認識
他社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売時に付与するポイントについて、従来は、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から付与ポイント相当額を差し引いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
・第三者のために回収する額に係る収益認識
従来、一部の取引については第三者のために回収する額を対価の総額から除かずに収益計上していましたが、第三者のために回収する額については、総額から回収した額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
・代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首繰越利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高が3,752百万円、売上原価が2,854百万円、売上総利益および販売費及び一般管理費は897百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益および税引前当期純利益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基準を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、この変更による財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。
・他社ポイントに係る収益認識
他社が運営するポイント制度に基づき、顧客への商品販売時に付与するポイントについて、従来は、販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から付与ポイント相当額を差し引いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
・第三者のために回収する額に係る収益認識
従来、一部の取引については第三者のために回収する額を対価の総額から除かずに収益計上していましたが、第三者のために回収する額については、総額から回収した額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
・代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首繰越利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高が3,752百万円、売上原価が2,854百万円、売上総利益および販売費及び一般管理費は897百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益および税引前当期純利益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基準を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、この変更による財務諸表への影響はありません。