有価証券報告書-第49期(2023/09/01-2024/08/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 9月1日から翌年8月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 11月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 8月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 2月末日 8月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取りおよび買増し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ―――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取り・買増し手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 公告の方法は電子公告であります。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載いたします。 (ウェブサイトアドレス https://www.hmry.jp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.株主優待の方法 毎年8月31日現在および2月末日現在の株主に対し、優待商品値引券または株主優待ヒマラヤポイントを年2回、下記の基準により贈呈します。 ※基準日までに株主番号を『ヒマラヤ株主プレミアムメンバーズ』に連携していただいた株主様は、株主優待ヒマラヤポイントの贈呈となります。貸株制度等により基準日までに株主番号が変更となる場合、再度株主番号を連携する必要がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3.利用方法 当社の店舗にて商品をお買い上げの際、加工料や一部商品を除きご利用できます。 ※株主優待ヒマラヤポイントのご利用は、複数の株主様のポイントを合算してご利用いただくことはできません。株主様間でのポイントの移動や譲渡などもできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 4.取扱店舗 優待商品値引券の場合 当社の経営する全店舗 ※インターネット販売でのご利用はできません。 株主優待ヒマラヤポイントの場合 当社の経営する全店舗およびECサイト ※インターネット販売でもご利用いただけます。 ※『ヒマラヤ株主プレミアムメンバーズ』に登録いただいた株主様は株主特設サイトにおいて、岐阜の名産品等をヒマラヤポイントと交換いただけます。 ※貸株制度等にて当社の株式を保有いただいている株主様は、基準日前に株主番号が変更になることがございます。その場合、『ヒマラヤ株主プレミアムメンバーズ』の登録は解除されてしまいますので、株主番号の継続手続きを、お取引先である証券会社に確認くださいますようお願いいたします。 |
| 5.有効期限 優待商品値引券の場合 ※8月31日現在の株主様 11月下旬発送(有効期限:翌年11月30日迄) ※2月末日現在の株主様 5月中旬発送(有効期限:翌年5月31日迄) 株主優待ヒマラヤポイントの場合 ※8月31日現在の株主様 10月中旬頃付与(有効期限:翌年11月30日迄) ※2月末日現在の株主様 4月中旬頃付与(有効期限:翌年5月31日迄) |
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利