剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年2月28日
- -2552万
- 2010年2月28日
- -2522万
- 2011年2月28日
- -2511万
- 2012年2月28日 ±0%
- -2511万
- 2012年2月29日 ±0%
- -2511万
- 2013年2月28日
- -2486万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- 当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。2023/05/26 16:26
Ⅲ 剰余金の配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨、定款に定めております。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2023/05/26 16:26
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。事業年度 3月1日から2月末日まで 基準日 2月末日 剰余金の配当の基準日 8月31日、2月末日 1単元の株式数 100株
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 当社の利益配分につきましては、経営成績の動向及び今後の経営環境を総合的に勘案して、継続的な企業価値の向上を通じて安定した配当をすることを基本方針としております。したがって、内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図りながら、競争力を強化するための設備投資等に有効活用してまいります。2023/05/26 16:26
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款にて定めております。配当の決議機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。
当期の剰余金の配当につきましては、安定した配当をすることを基本方針としていることから、1株当たり30円の配当といたしました。