有価証券報告書-第44期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬の額は、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、令和3年2月15日開催の取締役会において決議された決定方針に基づき決定しております。各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
(役員の報酬等に関する株主総会決議)
平成29年5月25日開催の第40期定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は、年額360百万円以内(うち社外取締役18百万円以内、使用人分給与は含まない)となっております。また、別枠で、同定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬額として年額100百万円以内(社外取締役を除く。使用人分給与は含まない)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、年額36百万円以内と決議いただいております。
令和3年5月27日開催の第44期定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は、400百万円以内(うち社外取締役分60百万円以内、使用人分給与は含まない)となっております。
(取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要)
ア 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて当社の業績、他社水準、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
イ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の「連結純利益」の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とする。各対象取締役に対して支給する報酬は、金銭債権とし、一定の時期に、代表取締役社長が各対象取締役に対する配分案を作成し、取締役会において決定することとする。
ウ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。
エ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額(取締役3名(うち社外取締役0名)に対し1百万円)が含まれております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬の額は、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、令和3年2月15日開催の取締役会において決議された決定方針に基づき決定しております。各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
(役員の報酬等に関する株主総会決議)
平成29年5月25日開催の第40期定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は、年額360百万円以内(うち社外取締役18百万円以内、使用人分給与は含まない)となっております。また、別枠で、同定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬額として年額100百万円以内(社外取締役を除く。使用人分給与は含まない)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、年額36百万円以内と決議いただいております。
令和3年5月27日開催の第44期定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は、400百万円以内(うち社外取締役分60百万円以内、使用人分給与は含まない)となっております。
(取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要)
ア 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて当社の業績、他社水準、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
イ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の「連結純利益」の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とする。各対象取締役に対して支給する報酬は、金銭債権とし、一定の時期に、代表取締役社長が各対象取締役に対する配分案を作成し、取締役会において決定することとする。
ウ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。
エ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 407 | 196 | 211 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 17 | 17 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | - | 7 |
(注) 取締役の報酬等の額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額(取締役3名(うち社外取締役0名)に対し1百万円)が含まれております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | ||||
| 疋田 直太郎 | 240 | 取締役 | 提出会社 | 99 | 141 | - | - |