有価証券報告書-第37期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針として、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法は、業績及び業務計画など定量・定性指標に基づく達成度合などを総合的に判断したうえで、代表取締役が起案し、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会の決議により株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、決定しております。
当社の取締役の報酬等は固定報酬(月額基本給)、業績連動報酬(年次インセンティブ)、非金銭報酬(中長期インセンティブ)で構成し、以下の算定方針の累積を割合としております。
固定報酬は、役位職責その他会社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して報酬額を定め、外部調査機関のデータによる他社水準を参考として、必要に応じて適宜見直しを行います。
業績連動報酬は、当社グループの着実な収益性の改善を計る指標として連結営業利益を選定しております。年次インセンティブとして、単年度の連結営業利益計画の達成度合い、及び対象取締役の評価に応じて支給水準を決定しております。
非金銭報酬は、2019年度より譲渡制限付株式報酬を新規導入いたしました。中長期インセンティブとして、役職別に応じて設定した株式数の譲渡制限期間を3~5年の範囲内で設定し、指定年度の連結営業利益計画又は当社の取締役会で予め定めた業績目標を達成した場合のみ譲渡制限を解除します。
なお、現在譲渡制限期間中の譲渡制限付株式報酬につきましては、コロナ禍の状況を鑑み、業績達成要件を指定年度の連結経常利益としております。
また、報酬等を与える時期又は条件の決定の方針は、固定報酬は月額にて支給し、業績連動報酬及び非金銭報酬はともに業績指標の確定後にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬等にかかる業績指標は、当社グループの着実な収益性の改善を計る指標として連結営業利益を選定しております。当社の業績連動報酬は、年次インセンティブとして、単年度の連結営業利益計画の達成度合い、及び対象取締役の評価に応じて支給水準を決定しております。当事業年度における連結営業利益の実績は1,474百万円でした。
3.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当の際の条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。なお、非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式であり、非金銭報酬等であると同時に、業績連動報酬であります。業績指標は、連結経常利益を選定しており、役職の別に応じて設定した株式数を譲渡制限期間を3~5年の範囲で設定し、指定年度の連結経常利益計画を達成した場合のみ譲渡制限を解除します。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月18日開催の第32期定時株主総会において年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、4名です。また、上記年額報酬とは別枠で、2019年6月24日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬額として年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、4名です。
5.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月18日開催の第32期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。
6.上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
・譲渡制限付株式の付与による報酬額7百万円(社外取締役を除く取締役2名に対し7百万円)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針として、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法は、業績及び業務計画など定量・定性指標に基づく達成度合などを総合的に判断したうえで、代表取締役が起案し、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会の決議により株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、決定しております。
当社の取締役の報酬等は固定報酬(月額基本給)、業績連動報酬(年次インセンティブ)、非金銭報酬(中長期インセンティブ)で構成し、以下の算定方針の累積を割合としております。
固定報酬は、役位職責その他会社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して報酬額を定め、外部調査機関のデータによる他社水準を参考として、必要に応じて適宜見直しを行います。
業績連動報酬は、当社グループの着実な収益性の改善を計る指標として連結営業利益を選定しております。年次インセンティブとして、単年度の連結営業利益計画の達成度合い、及び対象取締役の評価に応じて支給水準を決定しております。
非金銭報酬は、2019年度より譲渡制限付株式報酬を新規導入いたしました。中長期インセンティブとして、役職別に応じて設定した株式数の譲渡制限期間を3~5年の範囲内で設定し、指定年度の連結営業利益計画又は当社の取締役会で予め定めた業績目標を達成した場合のみ譲渡制限を解除します。
なお、現在譲渡制限期間中の譲渡制限付株式報酬につきましては、コロナ禍の状況を鑑み、業績達成要件を指定年度の連結経常利益としております。
また、報酬等を与える時期又は条件の決定の方針は、固定報酬は月額にて支給し、業績連動報酬及び非金銭報酬はともに業績指標の確定後にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| ストック オプション | 譲渡制限付株式 | |||||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 102 | 71 | 31 | - | 7 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬等にかかる業績指標は、当社グループの着実な収益性の改善を計る指標として連結営業利益を選定しております。当社の業績連動報酬は、年次インセンティブとして、単年度の連結営業利益計画の達成度合い、及び対象取締役の評価に応じて支給水準を決定しております。当事業年度における連結営業利益の実績は1,474百万円でした。
3.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当の際の条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。なお、非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式であり、非金銭報酬等であると同時に、業績連動報酬であります。業績指標は、連結経常利益を選定しており、役職の別に応じて設定した株式数を譲渡制限期間を3~5年の範囲で設定し、指定年度の連結経常利益計画を達成した場合のみ譲渡制限を解除します。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月18日開催の第32期定時株主総会において年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、4名です。また、上記年額報酬とは別枠で、2019年6月24日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬額として年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、4名です。
5.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月18日開催の第32期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。
6.上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
・譲渡制限付株式の付与による報酬額7百万円(社外取締役を除く取締役2名に対し7百万円)