有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 11:15
【資料】
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【項目】
149項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、多くのステークホルダー(株主、債権者、従業員等の利害関係者)により成り立つ企業として社会的責任を果たすべく、業績向上の追求とともに、「経営の健全性・公正性・透明性」を確保・継続する仕組み作りに取り組むべきと考えております。また、経営環境の変化に対応し、当社における最適な経営システムはどうあるべきかを常に模索しながら、経営基盤の維持に取り組んでいく方針であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を設置しております。取締役会は、取締役5名(代表取締役会長兼社長 野澤克巳、岩本一也、樋口弘司、野澤竹志、郷倉正人)で構成され、うち社外取締役は1名(郷倉正人)を選任しております。 監査役会は3名(常勤監査役園川勝美、野澤二三朝、柳岡茂)で構成され、うち社外監査役は2名(園川勝美、柳岡茂)を選任しております。 また、業務執行の適切な監督のため、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会運営を採用しており、社外監査役を中心に、経営への牽制機能を備えております。
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③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役および監査役が出席する取締役会を月1回以上開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し、また各部門の業績をチェックすることで業務執行の監督を実施しております。 また、取締役および各部門の責任者が出席する経営会議を月1回開催し、経営基本方針および業務上の重要事項等を周知徹底しております。また、今後の各部門戦略を検討し、改善点等を定期的に検討し、社会情勢の変化に対応できる柔軟な組織体制を構築しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、月1回以上の取締役会を開催しております。当社決裁権限規程に基づいて、重要な案件、各種経営施策等の議案について多角的な視点で審議を行った上で意思決定を行っており、これらの機会を多く設けることにより、迅速かつ適切な意思決定を可能にしております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、事業に関して責任を負う取締役を任命し法令遵守体制を構築する権限と責任を与え、管理部はこれらを横断的に推進し、管理します。なお、子会社の経営については、経営企画室が統括管理し「関係会社管理規程」に従い、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行うこととしております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役郷倉正人氏、監査役園川勝美氏、監査役柳岡茂氏ともに1百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の不当な行為に対する損害賠償請求などの損害を当該保険契約によって填補することとしております(ただし、犯罪等の違法行為などの場合を除く)。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者になります。また、当該保険契約次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
f.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
h.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
i.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
k.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

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