有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役等の個人別の報酬等の額の決定方針については、取締役会で決議しており、その内容は株主総会
の決議による取締役の報酬総額の限度内で、経済情勢や経営内容、各期の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して報酬等の額を決定することとしております。
また、報酬等の額の決定は客観性を強化するため、社外取締役が過半数を占める報酬委員会の審議、答申を尊重したものとしております。
監査役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による監査役の報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関して、1991年11月5日の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議いただいており、定款に定める取締役の員数は8名以内で、本有価証券報告書提出日現在は5名(うち社外取締役は1名)であります。2006年6月25日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内と決議いただいており、定款に定める監査役の員数は4名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名(うち社外監査役2名)であります。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、取締役会が決定する権限を有しており、2021年2月12日の取締役会において決議しております。当社の取締役の報酬等は、基本報酬のみであり、その権限の内容及び裁量範囲は、上記株主総会で決議された範囲内で、取締役会にて職位別に定められた基本額とその職務に応じて算出された職務報酬との合計額に所定の業績評価を加算した額を、毎月支払っております。当事業年度における取締役の報酬等の決定は、報酬委員会での審議を踏まえ、取締役会が上記方針に基づき、個々の取締役の報酬を決定しております。尚、方針に沿って取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が、決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。監査役につきましては、監査役会にて決定した基準に従って算定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役等の個人別の報酬等の額の決定方針については、取締役会で決議しており、その内容は株主総会
の決議による取締役の報酬総額の限度内で、経済情勢や経営内容、各期の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して報酬等の額を決定することとしております。
また、報酬等の額の決定は客観性を強化するため、社外取締役が過半数を占める報酬委員会の審議、答申を尊重したものとしております。
監査役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による監査役の報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関して、1991年11月5日の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議いただいており、定款に定める取締役の員数は8名以内で、本有価証券報告書提出日現在は5名(うち社外取締役は1名)であります。2006年6月25日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内と決議いただいており、定款に定める監査役の員数は4名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名(うち社外監査役2名)であります。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、取締役会が決定する権限を有しており、2021年2月12日の取締役会において決議しております。当社の取締役の報酬等は、基本報酬のみであり、その権限の内容及び裁量範囲は、上記株主総会で決議された範囲内で、取締役会にて職位別に定められた基本額とその職務に応じて算出された職務報酬との合計額に所定の業績評価を加算した額を、毎月支払っております。当事業年度における取締役の報酬等の決定は、報酬委員会での審議を踏まえ、取締役会が上記方針に基づき、個々の取締役の報酬を決定しております。尚、方針に沿って取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が、決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。監査役につきましては、監査役会にて決定した基準に従って算定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 22,914 | 22,914 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,800 | 4,800 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 12,180 | 12,180 | ― | ― | ― | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。