有価証券報告書-第44期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/30 14:44
【資料】
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【項目】
127項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、監査役会で定めた監査役会規程、監査役監査基準、監査計画書に従い、常勤監査役と非常勤監査役が分担して監査を実施しております。また、監査役全員が取締役会に常時出席し、取締役の職務の執行状況について監査を実施し、常勤監査役は重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議等の重要な会議にも出席して監査役としての監査が実質的に機能するよう体制の整備を行っております。さらに、監査役会は定期的に代表取締役と会合を持ち相互認識を深めるとともに、会計監査人や内部監査部門とも密接な連携がとれる体制構築をしております。
当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
区 分氏 名出席状況
常勤監査役 社外監査役清常 智之10回中10回
監査役川本 大作10回中10回
社外監査役玉澤 健児13回中13回
常勤監査役 社外監査役古荘 博一3回中3回
監査役永田 俊雄3回中3回

(注) 1.清常智之及び川本大作の両氏は、2024年5月31日開催の第43回定時株主総会において監査役に就任しておりますので、就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2.古荘博一氏は、2024年5月31日開催の第43回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により監査役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
3.永田俊雄氏は、2024年5月31日開催の第43回定時株主総会の終結の時をもって監査役を辞任しておりますので、辞任までの期間に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容・報告事項は、常勤監査役の選定、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、会計監査人の評価・報酬に対する同意に関する事項、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等となっております。
常勤監査役は、取締役会以外にも経営会議等の重要な会議に毎回出席し意見を述べる他、すべての稟議書を閲覧し各部門長に質問、意見等を行っております。また、必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人から情報収集、意見交換を行う等、連携を図っており、得られた情報については定期的に開催される監査役会において常勤監査役から監査役へ報告がなされ、情報の共有化を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査規程に基づき内部監査部門が業務全般にわたる監査を実施しております。内部監査部門は監査計画に従い、業務監査、財務報告に係る内部統制監査などを行い、それぞれの内部監査報告書を代表取締役及び常勤監査役に提出しております。また、内部監査の実効性を確保するため、内部監査部門の長が取締役会及び監査役会に参加することで直接報告を行うことができる仕組みを構築しております。加えて、内部監査部門は、常勤監査役及び会計監査人との間で定期的に情報交換を実施しており、効率的な監査活動の実施が図られております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
OAG監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員今 井 基 喜
指定社員 業務執行社員池 上 敬

d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
その他1名

e.監査公認会計士等の選定方針と理由
国内法人の監査に特化していることにより、当社の事業規模に適した効果的かつ効率的な監査対応が可能であること、並びに品質管理体制や独立性等の監査公認会計士等の概要、監査公認会計士等から示された監査計画、職務遂行状況、監査体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断しました。
なお、監査公認会計士等が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき監査公認会計士等の解任をいたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査公認会計士等を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査公認会計士等が適正な監査を行うことが困難であると認められた場合には、監査役会は監査公認会計士等の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
f.監査役及び監査役会による監査公認会計士等の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査公認会計士等に対して評価を行っており、適時適切に監査状況を把握しております。その結果、監査活動の適切性・妥当性その他職務の遂行に関する状況等から、当社の会計監査が適正に行われていると評価しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社1413
連結子会社
1413

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに監査日数、当社の規模及び事業の特性等を勘案して監査役会も交えた監査公認会計士等との十分な協議の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したためであります。