有価証券報告書-第63期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式については次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項の各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利
(4) 単元未満株式の買増請求をする権利
| 事業年度 | 2月21日から翌年2月20日まで | ||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 5月1日より5月20日までの間 | ||||||||||||||||||||
| 基準日 | 2月20日 | ||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 2月20日、8月20日 | ||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・ 買増し | |||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | ||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||||
| 買取・買増手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載しております。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.24028.jp/ | ||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 年2回2月20日、8月20日現在の株主に対し、「株主ご優待カード」(プリペイドカード)を贈呈いたします。併せて、長期保有株主には年1回、2月20日を基準日として、保有株数に応じて優待金額を増額(通常の優待金額に上積み)いたします。 なお、長期保有優遇制度は、2020年2月20日現在の長期保有株主への贈呈分より実施いたします。 1.発行基準 (1)保有株式数に応じた株主優待
(2)長期保有優遇制度
※長期保有株主とは、2020年2月20日以降の毎年2月20日(判定日)から遡って、2月20日および8月20日の株主名簿に、同一株主番号で7回以上連続して100株以上の保有株式数が記載または記録されている株主といたします。 2.優待方法 お買上げ金額にかかわらず、当社の店舗に限りプリペイドカードとしてご利用いただけます。 3.対象店舗 当社全店舗(※インターネット販売は除きます。) 4.有効期限 2月20日現在の株主に対する発行分 期末配当支払開始日から6ヶ月間 8月20日現在の株主に対する発行分 中間配当支払開始日から6ヶ月間 |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式については次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項の各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利
(4) 単元未満株式の買増請求をする権利