有価証券報告書-第64期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役に対する報酬限度額は、1996年5月20日の定時株主総会決議により年額200,000千円以内(決議当時の員数7名)、その他ストックオプション報酬額として2007年5月15日の定時株主総会決議により年額68,520千円以内(うち社外取締役2,500千円以内、決議当時の員数6名)、監査役に対する報酬限度額は、2005年5月17日の定時株主総会決議により年額30,000千円以内となっております(決議当時の員数4名)。2019年5月14日開催の取締役会にて、各取締役の報酬額は、取締役会により一任された代表取締役社長が、当該取締役の役位、管掌部署や全社の業績などを勘案して決定しております。2019年5月14日開催の監査役会にて、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2019年5月14日開催の第63回定時株主総会の時をもって退任した取締役3名を含んでおります。
2.退職慰労金等の内容は、確定拠出年金の掛金であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役に対する報酬限度額は、1996年5月20日の定時株主総会決議により年額200,000千円以内(決議当時の員数7名)、その他ストックオプション報酬額として2007年5月15日の定時株主総会決議により年額68,520千円以内(うち社外取締役2,500千円以内、決議当時の員数6名)、監査役に対する報酬限度額は、2005年5月17日の定時株主総会決議により年額30,000千円以内となっております(決議当時の員数4名)。2019年5月14日開催の取締役会にて、各取締役の報酬額は、取締役会により一任された代表取締役社長が、当該取締役の役位、管掌部署や全社の業績などを勘案して決定しております。2019年5月14日開催の監査役会にて、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 137 | 127 | 8 | ― | 1 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 26 | 26 | 0 | ― | ― | 4 |
(注)1.上記には、2019年5月14日開催の第63回定時株主総会の時をもって退任した取締役3名を含んでおります。
2.退職慰労金等の内容は、確定拠出年金の掛金であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。