有価証券報告書-第66期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、業績・株主価値の向上や持続的な成長の達成のための健全なインセンティブとなる報酬体系とし、客観性・透明性の高い手続きに従って決定するという基本的な考えのもと、2021年5月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く、以下「取締役」という)の個人別報酬等の決定方針を決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、監査等委員の協議により決定しております。
(a)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、各取締役の役位、管掌部署や全社の業績などを勘案して年額を決定し、各月において金銭を均等に支給します。
(b)非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬であるストックオプションは、取締役への就任時や役位の昇格時等に各取締役の役位に応じて付与するストックオプションの個数を取締役会で決定します。
(c)基本報酬の額、非金銭報酬の額の割合の決定に関する方針
当社取締役の報酬は、上記の(a)および(b)の各方針に基づき決定されたものを支給するという方針であることから、報酬の額の支給割合の決定に関する方針を定めておりません。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬限度額は、2021年5月18日の定時株主総会決議により年額300,000千円以内(決議当時の対象となる員数5名)、その他別枠として取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストックオプション報酬額として年額66,020千円以内(決議当時の対象となる員数5名)であります。また、監査等委員である取締役に対する報酬限度額は、2021年5月18日の定時株主総会決議により年額30,000千円以内であります(決議当時の対象となる員数3名)。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く、以下「取締役」という)の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長大村浩一氏が決定するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であります。取締役の個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役社長に一任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できる立場であると判断したためであります。代表取締役社長は、取締役会で決議された方針に沿って決定しており、取締役会は当該方針の内容に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1 退職慰労金等の内容は、確定拠出年金の掛金であります。
2 2018年5月15日の定時株主総会において、役員退職慰労金制度が廃止されたことにより、新規の引当計上を停止しております。
3 2021年5月18日の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
4 上記には、2021年5月18日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、監査役2名を含んでおります。
5 監査等委員会設置会社に移行する前においては、取締役に対する報酬限度額は、1996年5月20日の定時株主総会決議により年額200,000千円以内、その他ストックオプション報酬額として2007年5月15日の定時株主総会決議により年額68,520千円以内(うち社外取締役2,500千円以内)、監査役に対する報酬限度額は、2005年5月17日の定時株主総会決議により年額30,000千円以内となっておりました。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、業績・株主価値の向上や持続的な成長の達成のための健全なインセンティブとなる報酬体系とし、客観性・透明性の高い手続きに従って決定するという基本的な考えのもと、2021年5月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く、以下「取締役」という)の個人別報酬等の決定方針を決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、監査等委員の協議により決定しております。
(a)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、各取締役の役位、管掌部署や全社の業績などを勘案して年額を決定し、各月において金銭を均等に支給します。
(b)非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬であるストックオプションは、取締役への就任時や役位の昇格時等に各取締役の役位に応じて付与するストックオプションの個数を取締役会で決定します。
(c)基本報酬の額、非金銭報酬の額の割合の決定に関する方針
当社取締役の報酬は、上記の(a)および(b)の各方針に基づき決定されたものを支給するという方針であることから、報酬の額の支給割合の決定に関する方針を定めておりません。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬限度額は、2021年5月18日の定時株主総会決議により年額300,000千円以内(決議当時の対象となる員数5名)、その他別枠として取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストックオプション報酬額として年額66,020千円以内(決議当時の対象となる員数5名)であります。また、監査等委員である取締役に対する報酬限度額は、2021年5月18日の定時株主総会決議により年額30,000千円以内であります(決議当時の対象となる員数3名)。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く、以下「取締役」という)の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長大村浩一氏が決定するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であります。取締役の個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役社長に一任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できる立場であると判断したためであります。代表取締役社長は、取締役会で決議された方針に沿って決定しており、取締役会は当該方針の内容に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金等 | |||
| 取締役 (監査等委員および社外取締役を除く) | 152 | 150 | 1 | ― | 0 | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 2 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 23 | 23 | ― | ― | ― | 4 |
(注)1 退職慰労金等の内容は、確定拠出年金の掛金であります。
2 2018年5月15日の定時株主総会において、役員退職慰労金制度が廃止されたことにより、新規の引当計上を停止しております。
3 2021年5月18日の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
4 上記には、2021年5月18日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、監査役2名を含んでおります。
5 監査等委員会設置会社に移行する前においては、取締役に対する報酬限度額は、1996年5月20日の定時株主総会決議により年額200,000千円以内、その他ストックオプション報酬額として2007年5月15日の定時株主総会決議により年額68,520千円以内(うち社外取締役2,500千円以内)、監査役に対する報酬限度額は、2005年5月17日の定時株主総会決議により年額30,000千円以内となっておりました。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。