有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)株式取扱規則第24条に基づき、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額であります。
(算式)第21条に定める1株に定める1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計額のうち
100万円以下の金額につき 1.150%
100万円を超え500万円の金額につき 0.900%
500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700%
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575%
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375%
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円といたします。
単元未満株主の権利制限
当社の単元未満株主は、次の掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.定款第11条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 名古屋証券代行営業部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都港区芝三丁目33番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ───── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として定める金額。(注) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.chukyoiyakuhin.co.jp/kigyou/koukoku.html |
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の株主に対し、当社取扱商品を年1回、以下の基準により贈呈いたします。 (贈呈基準) (1)所有株式300株以上500株未満の株主に対して、定価2,000円相当の自社商品を贈呈 (2)所有株式500株以上1,000株未満の株主に対して、定価3,000円相当の自社商品を贈呈 (3)所有株式1,000株以上5,000株未満の株主に対して、定価5,000円相当の自社商品を贈呈 (4)所有株式5,000株以上の株主に対して、定価10,000円相当の自社商品を贈呈 |
(注)株式取扱規則第24条に基づき、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額であります。
(算式)第21条に定める1株に定める1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計額のうち
100万円以下の金額につき 1.150%
100万円を超え500万円の金額につき 0.900%
500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700%
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575%
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375%
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円といたします。
単元未満株主の権利制限
当社の単元未満株主は、次の掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.定款第11条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利