有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして充分に機能するよう、また役員の役割および職責等にふさわしい適正な水準とすることを基本方針とし固定報酬および譲渡制限付株式の付与で構成します。個人別の報酬額については取締役会の諮問に応じ、指名・報酬諮問委員会にて審議し、取締役会へ答申します。報酬諮問委員会の答申に基づき、株主総会の決議により決定した取締役全員の報酬の総額の範囲内で決定されます。
監査役の報酬は、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会において承認された報酬限度額の範囲にて、監査役会で協議により決定しております。
役員報酬の限度額につきましては、2009年6月23日開催の定時株主総会決議により取締役は年額5億円、監査役は年額5,000万円であります。2023年6月28日開催の定時株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)、監査役の員数は、3名であります。
社内の取締役に対する報酬は、(イ)月例固定報酬(ロ)短期インセンティブを与える目的の賞与及び(ハ)中長期インセンティブを与え、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める目的の株式報酬から構成しております。
(イ)月例固定報酬
役位、職責、在任年数に応じて経営環境、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して金額を決定するものとします。
(ロ)賞与
当社の業績に応じて決定しております。賞与算出の基準とする重要指標は、企業の成長度や生産性向上を図るものとして、公表当期純利益としております。各取締役への賞与を算定する前提としての目標値は設定せず、役位毎の基準額に、実績値に応じた係数を乗じて算出するものとします。
(ハ)株式報酬
中長期的な企業価値の向上につなげていくために、譲渡制限付株式報酬としております。各取締役の役位毎の基準額に応じた係数を乗じて算出し、取締役会にて決定するものとします。
また、社外取締役ならびに監査役に対する報酬は月例固定報酬としております。
なお、当事業年度の取締役会において、取締役に対する報酬について審議・決定いたしました。監査役の報酬については、監査役会の協議により個別の月例固定報酬として決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省
略しております。
2.当社は、2013年6月21日開催の第35期定時株主総会終結の時をもって取締役の役員退職慰労金制度を
廃止しております。
3.取締役の報酬のうち賞与につきまして該当事項はありません。
4.非金銭報奨等の内容は当社の株式であります。
③ 報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、2021年10月11日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置することを決議しております。尚、当事業年度は、指名・報酬諮問委員会は3回開催致しました。
1.指名・報酬諮問委員会設置の目的
取締役および経営陣幹部の指名並びに報酬の決定を執り行うに当たり、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置し、社外取締役の適切な関与・助言のもと重要事項につき審議し、客観的・透明性を確保するとともに、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。
2.指名・報酬諮問委員会の役割
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選任及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について、答申します。
3.指名・報酬諮問委員会の構成
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選定する取締役をもって構成し、その員数は3名以上で、かつ、原則として過半数は社外取締役で構成します。委員長は取締役会の決議によって原則として社外取締役の委員の中から選任いたします。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして充分に機能するよう、また役員の役割および職責等にふさわしい適正な水準とすることを基本方針とし固定報酬および譲渡制限付株式の付与で構成します。個人別の報酬額については取締役会の諮問に応じ、指名・報酬諮問委員会にて審議し、取締役会へ答申します。報酬諮問委員会の答申に基づき、株主総会の決議により決定した取締役全員の報酬の総額の範囲内で決定されます。
監査役の報酬は、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会において承認された報酬限度額の範囲にて、監査役会で協議により決定しております。
役員報酬の限度額につきましては、2009年6月23日開催の定時株主総会決議により取締役は年額5億円、監査役は年額5,000万円であります。2023年6月28日開催の定時株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)、監査役の員数は、3名であります。
社内の取締役に対する報酬は、(イ)月例固定報酬(ロ)短期インセンティブを与える目的の賞与及び(ハ)中長期インセンティブを与え、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める目的の株式報酬から構成しております。
(イ)月例固定報酬
役位、職責、在任年数に応じて経営環境、他社の水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して金額を決定するものとします。
(ロ)賞与
当社の業績に応じて決定しております。賞与算出の基準とする重要指標は、企業の成長度や生産性向上を図るものとして、公表当期純利益としております。各取締役への賞与を算定する前提としての目標値は設定せず、役位毎の基準額に、実績値に応じた係数を乗じて算出するものとします。
(ハ)株式報酬
中長期的な企業価値の向上につなげていくために、譲渡制限付株式報酬としております。各取締役の役位毎の基準額に応じた係数を乗じて算出し、取締役会にて決定するものとします。
また、社外取締役ならびに監査役に対する報酬は月例固定報酬としております。
なお、当事業年度の取締役会において、取締役に対する報酬について審議・決定いたしました。監査役の報酬については、監査役会の協議により個別の月例固定報酬として決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 100,000 | 98,520 | - | 1,480 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,200 | 7,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | 4 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省
略しております。
2.当社は、2013年6月21日開催の第35期定時株主総会終結の時をもって取締役の役員退職慰労金制度を
廃止しております。
3.取締役の報酬のうち賞与につきまして該当事項はありません。
4.非金銭報奨等の内容は当社の株式であります。
③ 報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、2021年10月11日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置することを決議しております。尚、当事業年度は、指名・報酬諮問委員会は3回開催致しました。
1.指名・報酬諮問委員会設置の目的
取締役および経営陣幹部の指名並びに報酬の決定を執り行うに当たり、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置し、社外取締役の適切な関与・助言のもと重要事項につき審議し、客観的・透明性を確保するとともに、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。
2.指名・報酬諮問委員会の役割
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選任及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について、答申します。
3.指名・報酬諮問委員会の構成
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選定する取締役をもって構成し、その員数は3名以上で、かつ、原則として過半数は社外取締役で構成します。委員長は取締役会の決議によって原則として社外取締役の委員の中から選任いたします。
| 氏名 | 役位 |
| 渡邊 明 | 社外取締役(委員長) |
| 今枝 なほみ | 社外取締役 |
| 山田 正行 | 代表取締役会長 |