臨時報告書

【提出】
2022/06/23 16:31
【資料】
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提出理由

2022年6月22日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円
第2号議案 定款一部変更の件
1.変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2)変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する付則第8条を設けるものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款変 更 案
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
<削除>
<新設>(電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。




現 行 定 款変 更 案
(付則)
<新設><新設>
(付則)
第7条 この規程は、2022年6月22日株主総会決議により一部変更する。
第8条 定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および定款第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
②前項の規定にかかわらず、施行日から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
③本条は、施行日から6ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、青木達也、澤田忠雄、石井実、岩嵜智彦、酒井豊、道畑富美の各氏を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、鈴鹿良夫を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案136,8442,2520可決 98.38
第2号議案138,3947020可決 99.50
第3号議案
青木 達也135,4263,6700可決 97.36
澤田 忠雄137,6821,4140可決 98.98
石井 実137,6741,4220可決 98.98
岩嵜 智彦137,7341,3620可決 99.02
酒井 豊137,1871,9090可決 98.63
道畑 富美137,6241,4720可決 98.94
第4号議案
鈴鹿 良夫137,6981,3980可決 98.99

注.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上