有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益の認識について主に次の変更が生じております。
フランチャイズ加盟店からの加盟料収入について、従来は加盟契約開始の時点で収益を計上しておりましたが、加盟契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、商品販売時に、他社が運営するポイントを顧客に付与した場合においては、従来商品代とともに収益認識し、当該他社に支払うポイント相当額を販売費及び一般管理費として計上する方法によっておりましたが、第三者のために回収する額として控除した純額を収益認識する方法に変更しております。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は5百万円増加し、販売費及び一般管理費は5百万円減少し、経常利益・税引前当期純利益及び当期純利益はそれぞれ11百万円増加しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は69百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益の認識について主に次の変更が生じております。
フランチャイズ加盟店からの加盟料収入について、従来は加盟契約開始の時点で収益を計上しておりましたが、加盟契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、商品販売時に、他社が運営するポイントを顧客に付与した場合においては、従来商品代とともに収益認識し、当該他社に支払うポイント相当額を販売費及び一般管理費として計上する方法によっておりましたが、第三者のために回収する額として控除した純額を収益認識する方法に変更しております。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は5百万円増加し、販売費及び一般管理費は5百万円減少し、経常利益・税引前当期純利益及び当期純利益はそれぞれ11百万円増加しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は69百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。