四半期報告書-第53期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
(財務制限条項)
(1)横浜銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入金残高1億8千8百万円)に係る財務制限条項
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
①通常事項:会社の破産・清算等および返済を遅延したとき
②特記事項:決算数値において
a.単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成23年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持出来なかったとき。
b.単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上したとき。
(2)宗教法人威徳寺のシンジケートローン契約(債務保証残高30億5千1百万円)に係る保証人としての財務制限条項
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
①通常事項:借入人または保証人の破産・清算等および返済を遅延したとき
②特記事項:保証人の決算数値において
a.単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成26年3月期末日の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持出来なかったとき。
b.単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上したとき。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
(財務制限条項)
(1)横浜銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入金残高1億8千8百万円)に係る財務制限条項
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
①通常事項:会社の破産・清算等および返済を遅延したとき
②特記事項:決算数値において
a.単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成23年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持出来なかったとき。
b.単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上したとき。
(2)宗教法人威徳寺のシンジケートローン契約(債務保証残高30億5千1百万円)に係る保証人としての財務制限条項
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
①通常事項:借入人または保証人の破産・清算等および返済を遅延したとき
②特記事項:保証人の決算数値において
a.単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成26年3月期末日の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持出来なかったとき。
b.単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上したとき。