四半期報告書-第54期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(追加情報)
(財務制限条項)
(1)横浜銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入金残高1億5千7百万円)に係る財務制限条項
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
①通常事項:会社の破産・清算等および返済を遅延したとき
②特記事項:決算数値において
a.単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2011年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持出来なかったとき。
b.単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上したとき。
(2)宗教法人威徳寺のシンジケートローン契約(債務保証残高25億6千9百万円)に係る保証人としての財務制限条項
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
①通常事項:借入人または保証人の破産・清算等および返済を遅延したとき
②特記事項:保証人の決算数値において
a.単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2014年3月期末日の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持出来なかったとき。
b.単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上したとき。
(財務制限条項)
(1)横浜銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入金残高1億5千7百万円)に係る財務制限条項
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
①通常事項:会社の破産・清算等および返済を遅延したとき
②特記事項:決算数値において
a.単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2011年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持出来なかったとき。
b.単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上したとき。
(2)宗教法人威徳寺のシンジケートローン契約(債務保証残高25億6千9百万円)に係る保証人としての財務制限条項
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
①通常事項:借入人または保証人の破産・清算等および返済を遅延したとき
②特記事項:保証人の決算数値において
a.単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2014年3月期末日の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持出来なかったとき。
b.単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上したとき。