有価証券報告書-第44期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
事業年度 | 9月1日から8月31日まで |
定時株主総会 | 11月中 |
基準日 | 8月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 2月末日 8月末日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ──────────── |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL http://www.saizeriya.co.jp/ |
株主に対する特典 | 平成28年8月31日現在の株主に対し、以下のとおり、優待品を贈呈する。 (1) 贈呈基準 優待品を、下記の基準により贈呈いたします。 ① 所有株式数1,000株以上保有の株主に対し、20,000円相当の優待品を贈呈する。 ② 所有株式数500株以上保有の株主に対し、10,000円相当の優待品を贈呈する。 ③ 所有株式数100株以上保有の株主に対し、2,000円相当の優待品を贈呈する。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。