7581 サイゼリヤ

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有価証券報告書-第44期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

【提出】
2016/11/30 11:30
【資料】
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【項目】
116項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 株式会社サイゼリヤ第2-1回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年10月31日)
定時株主総会決議日平成21年11月27日同左
取締役会決議日平成21年12月1日同左
新株予約権の数(個)415415
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)41,50041,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,645同左
新株予約権の行使期間自 平成23年12月2日
至 平成31年12月1日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,645
資本組入額 823
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)同左

(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
② 株式会社サイゼリヤ第3-1回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年10月31日)
定時株主総会決議日平成21年11月27日同左
取締役会決議日平成22年8月11日同左
新株予約権の数(個)180180
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)18,00018,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,749同左
新株予約権の行使期間自 平成24年8月12日
至 平成32年8月11日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,749
資本組入額 875
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)同左

(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
③ 株式会社サイゼリヤ第4-1回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年10月31日)
定時株主総会決議日平成21年11月27日同左
取締役会決議日平成23年8月10日同左
新株予約権の数(個)110110
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)11,00011,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,671同左
新株予約権の行使期間自 平成25年8月11日
至 平成33年8月10日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,671
資本組入額 836
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)同左

(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
④ 株式会社サイゼリヤ第5-1回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年10月31日)
定時株主総会決議日平成21年11月27日同左
取締役会決議日平成24年2月21日同左
新株予約権の数(個)100100
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,00010,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,314同左
新株予約権の行使期間自 平成26年2月22日
至 平成34年2月21日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,314
資本組入額 657
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)同左

(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
⑤ 株式会社サイゼリヤ第5-2回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年10月31日)
定時株主総会決議日平成23年11月25日同左
取締役会決議日平成24年2月21日同左
新株予約権の数(個)340312
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)34,00031,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,314同左
新株予約権の行使期間自 平成26年3月8日
至 平成29年3月7日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,314
資本組入額 657
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)同左

(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
⑥ 株式会社サイゼリヤ第6-1回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年10月31日)
定時株主総会決議日平成21年11月27日同左
取締役会決議日平成25年5月14日同左
新株予約権の数(個)720720
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)72,00072,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,351同左
新株予約権の行使期間自 平成27年5月15日
至 平成35年5月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,351
資本組入額 676
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)同左

(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
⑦ 株式会社サイゼリヤ第6-2回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年10月31日)
定時株主総会決議日平成24年11月28日同左
取締役会決議日平成25年5月14日同左
新株予約権の数(個)1,8611,827
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)186,100182,700
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,351同左
新株予約権の行使期間自 平成27年5月30日
至 平成30年5月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,351
資本組入額 676
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)同左

(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
⑧ 株式会社サイゼリヤ第7-1回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年10月31日)
定時株主総会決議日平成21年11月27日同左
取締役会決議日平成27年7月14日同左
新株予約権の数(個)100100
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,00010,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,890同左
新株予約権の行使期間自 平成29年7月15日
至 平成37年7月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,890
資本組入額 1,445
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)同左

(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
⑨ 株式会社サイゼリヤ第7-2回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年10月31日)
定時株主総会決議日平成26年11月27日同左
取締役会決議日平成27年7月14日同左
新株予約権の数(個)959959
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)95,90095,900
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,890同左
新株予約権の行使期間自 平成29年7月30日
至 平成32年7月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,890
資本組入額 1,445
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)同左

(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
⑩ 株式会社サイゼリヤ第8-1回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年10月31日)
定時株主総会決議日平成21年11月27日同左
取締役会決議日平成28年7月12日同左
新株予約権の数(個)390390
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)39,00039,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,270同左
新株予約権の行使期間自 平成30年7月13日
至 平成38年7月12日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,270
資本組入額 1,135
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)同左

(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
⑪ 株式会社サイゼリヤ第8-2回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年8月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年10月31日)
定時株主総会決議日平成27年11月26日同左
取締役会決議日平成28年7月12日同左
新株予約権の数(個)2,6412,641
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)264,100264,100
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,270同左
新株予約権の行使期間自 平成30年7月28日
至 平成33年7月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,270
資本組入額 1,135
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)同左

(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。

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