有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「自己株式取得費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記するとこととしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた510千円は、「自己株式取得費用」は360千円、「その他」150千円として組み替えております。
財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意)6.により、財務諸表等規則第121条第1項第2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行ったことによる再評価差額等については、これまでの増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄の他、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書[ ]する方法に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「自己株式取得費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記するとこととしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた510千円は、「自己株式取得費用」は360千円、「その他」150千円として組み替えております。
財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意)6.により、財務諸表等規則第121条第1項第2号に定める有形固定資産等明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行ったことによる再評価差額等については、これまでの増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄の他、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書[ ]する方法に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。