有価証券報告書-第32期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/26 13:46
【資料】
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【項目】
110項目
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(a) 2012年7月6日取締役会決議
事業年度末現在
(2022年2月28日)
提出日の前月末現在
(2022年4月30日)
新株予約権の数(個)20(注)1同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 2012年8月1日
至 2042年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 468
資本組入額 234 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左


(b) 2013年7月10日取締役会決議
事業年度末現在
(2022年2月28日)
提出日の前月末現在
(2022年4月30日)
新株予約権の数(個)16(注)1同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,600同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 2013年8月1日
至 2043年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 666
資本組入額 333 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左

(c) 2014年7月8日取締役会決議
事業年度末現在
(2022年2月28日)
提出日の前月末現在
(2022年4月30日)
新株予約権の数(個)20(注)1同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 2014年8月1日
至 2044年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 503
資本組入額 252 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左

(d) 2015年7月3日取締役会決議
事業年度末現在
(2022年2月28日)
提出日の前月末現在
(2022年4月30日)
新株予約権の数(個)20(注)1同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 2015年8月1日
至 2045年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 501
資本組入額 251 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左


(e) 2016年7月8日取締役会決議
事業年度末現在
(2022年2月28日)
提出日の前月末現在
(2022年4月30日)
新株予約権の数(個)21(注)1同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,100同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 2016年8月1日
至 2046年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 359
資本組入額 180 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左

(f) 2017年7月7日取締役会決議
事業年度末現在
(2022年2月28日)
提出日の前月末現在
(2022年4月30日)
新株予約権の数(個)17(注)1同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,700同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 2017年8月1日
至 2047年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 485
資本組入額 243 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左

(g) 2018年7月6日取締役会決議
事業年度末現在
(2022年2月28日)
提出日の前月末現在
(2022年4月30日)
新株予約権の数(個)17(注)1同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,700同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 2018年8月1日
至 2048年7月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 458
資本組入額 229 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左


(h) 2019年9月12日取締役会決議
事業年度末現在
(2022年2月28日)
提出日の前月末現在
(2022年4月30日)
新株予約権の数(個)16(注)1同左
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,600同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 2019年10月1日
至 2049年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 454
資本組入額 227 (注)2
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の種類及び数は、当社の普通株式100株とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式(普通株式の無償割当ての比率は、自己株式には割当てが生じないことを前提として算定した比率とする。)により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後割当株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社の株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後割当株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で調整する。
また、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1)記載の資本金等増加限度額から上記 1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の取得事由
1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
2)新株予約権の目的である株式の内容として当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
4.新株予約権の行使の条件
1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を全て喪失した日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
2)新株予約権者が競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。
3)1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
4)新株予約権者が(ⅰ)重大な法令に違反した場合、(ⅱ)当社の定款に違反した場合又は(ⅲ)取締役を解任された場合には行使できないものとする。
5)新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。
6)新株予約権者が死亡した場合、上記 1)に拘わらず、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。
7)その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.新株予約権の行使の条件
1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を全て喪失した日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
2)新株予約権者が競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう)の役職員又は顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。
3)1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
4)新株予約権者が(ⅰ)重大な法令に違反した場合、(ⅱ)当社の定款に違反した場合又は(ⅲ)取締役を解任された場合には行使できないものとする。
5)2020年2月期の当社決算について不正会計による重大な財務諸表の修正が発生した場合、又は当社のレピュテーションに重大な損害が発生した場合、新株予約権の行使の可否については、各取締役毎の責任に応じ、指名・報酬諮問委員会の決議をふまえ取締役会で決定する。
6)新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。
7)新株予約権者が死亡した場合、上記1.に拘わらず、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。
8)その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の新株予約権の交付
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記 3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
8)新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、(注)3及び(注)4の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。

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