有価証券報告書-第43期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

【提出】
2022/07/28 10:35
【資料】
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【項目】
150項目
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券
a.市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
b.市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品、製品及び原材料
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
② 貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
主として定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しており
ます。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4)長期前払費用
定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3)閉店損失引当金
店舗等の閉鎖の意思決定がなされ、閉鎖に伴って将来発生が見込まれている費用又は損失を引当金として計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の損益処理方法
数理計算上の差異については、翌事業年度に全額を一括して損益処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客との契約から生じる収益に関する取引として、商品の販売及び不動産賃貸を行っております。
(1)商品の販売に係る収益認識
当社の顧客との契約から生じる収益は、主に外販事業における商品の販売であり、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
また、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
(2)不動産賃貸に係る収益認識
当社の不動産の賃貸等による収益は、リース取引に関する会計基準に従い、その発生期間に賃貸収益を認識しております。
なお、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しており、また、主要な取引に関する支払条件は、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。