有価証券報告書-第29期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第9回新株予約権
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、第9回新株予約権は、2019年3月31日をもって行使期間が終了しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、係る調整は当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、会社が時価を下回る価額で新株を発行(新株引受権の行使、新株予約権の行使により新株式を発行するときを除く)するとき、もしくは自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において「既発行株式数」とは、会社の発行済株式総数から会社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「1株当たり時価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
①対象者は、新株予約権の行使時において、当社ならびに当社グループ会社の取締役、監査役、または従業員の地位を保有していることを要する。
②新株予約権の相続は認められない。
③対象者は、新株予約権の質入れその他の処分をすることができない。
④当社は、当社と個別の対象者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約において、年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限(以下「年間発行価額の上限」という。)を定めることができ、対象者は係る年間発行価額の上限を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。
⑤その他の条件については、本総会および新株予約権発行に係る取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年5月29日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 152 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4,760 [-] | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 476,000 [-](注)1 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 65(注)2 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年4月1日 至 2019年3月31日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5 資本組入額 33 (注)2 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認が必要となります。 | |
※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、第9回新株予約権は、2019年3月31日をもって行使期間が終了しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、係る調整は当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、会社が時価を下回る価額で新株を発行(新株引受権の行使、新株予約権の行使により新株式を発行するときを除く)するとき、もしくは自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× |
| |||
| 既発行株式数+新規発行増加株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、会社の発行済株式総数から会社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「1株当たり時価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
①対象者は、新株予約権の行使時において、当社ならびに当社グループ会社の取締役、監査役、または従業員の地位を保有していることを要する。
②新株予約権の相続は認められない。
③対象者は、新株予約権の質入れその他の処分をすることができない。
④当社は、当社と個別の対象者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約において、年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限(以下「年間発行価額の上限」という。)を定めることができ、対象者は係る年間発行価額の上限を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。
⑤その他の条件については、本総会および新株予約権発行に係る取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。