有価証券報告書-第31期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等
非連結子会社の名称
山徳興業有限公司
持分法を適用しない理由
持分法を適用しない会社等は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
(3) 持分法の適用の手続きについて特に記載するべき事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の直近の事業年度に係る財務諸表を使用しております。
非連結子会社の名称
山徳興業有限公司
持分法を適用しない理由
持分法を適用しない会社等は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
(3) 持分法の適用の手続きについて特に記載するべき事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の直近の事業年度に係る財務諸表を使用しております。