有価証券報告書-第33期(2022/03/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/26 13:19
【資料】
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【項目】
135項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「満足を創る」を経営理念とし、「満足を創る」ことで社会に貢献することを使命とします。
当社は、当社が存在する社会の一員であることを自覚し、事業を通じて、良質な商品とサービスを永続的に提供し、顧客に対して「満足を創る」ことで、社会に貢献します。この使命を達成するために、現状にとどまることなく、創意工夫をもって、常に変革を追い求め、事業の発展を通じて、世の中に満足を作り出す社会貢献を実現します。
この理念のもと、健全な企業活動とコンプライアンスを徹底し、経営の効率性と透明性を高め、お客様、従業員、取引先、地域社会、株主といった、すべてのステークホルダーの皆様との適切な協働を図りながら、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めることをコーポレートガバナンスの基本的な考えとしております。
② 企業統治の体制と概要
当社は、監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
当社は、監査等委員会設置会社を選択し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること等によって、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期視点の議論の更なる充実を図っております。有価証券報告書提出日(2023年5月26日)現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)という経営体制になっております。また、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置しております。
(取締役会及び経営会議)
取締役会は提出日現在、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。当社は、原則として毎月定例的に取締役会を開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決定しております。また、毎月の取締役会には監査等委員である取締役も出席して意見を述べるほか、取締役会は取締役の業務執行の妥当性、効率性を監督しております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長藤原克治であります。
経営会議は提出日現在、取締役会とは別に常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、常勤監査等委員である取締役1名で運営しており、経営計画、経営方針に基づく実行に関する事項並びに経営管理に関する重要事項を決定しております。
(監査等委員会)
監査等委員会は提出日現在、常勤監査等委員である取締役1名、非常勤監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月1回定例的に開催します。業務執行状況の監査、また必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、公正、客観的な立場から監査を行います。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査等委員であります。
(指名報酬委員会)
指名報酬委員会は提出日現在、監査等委員である独立社外取締役2名と社内取締役1名で構成されております。指名報酬委員会は、取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬の内容に関する事項等、取締役会から諮問を受けた事項等の審議と取締役会への答申を行います。
③ 当該体制を採用する理由
当社は経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けており、職務執行機関への権限委譲を進めるとともに、過半数の社外取締役によって構成される監査等委員会による経営の監督機能を充実させることによって経営判断の迅速性・透明性・戦略性の向上を図ってまいります。また、監査等委員会設置会社の体制とすることにより、適正な監督及び監視を可能とする経営体制を構築し、加えて独立社外取締役を委員長とする任意の指名報酬委員会を設置することで、一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることができると考えております。
④ 社内機関と内部統制との関係
提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンスの概略は以下のとおりであります。

⑤ 責任限定契約
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を以下の内容で締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
⑥ 内部統制システムの整備の状況
取締役及び使用人それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
なお、この決定に基づく体制の構築と運用の状況については、定期的にチェックを行うとともに、その結果を踏まえて決定自体の変更を検討し、更なる改善に努めております。
「当社及び子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
・当社グループにおけるコンプライアンスの基本原則として「テイツーグループ行動規範」を定め、ほかの規程類と同様に社内所定の保存場所に公開することにより、周知徹底を図る。
・コンプライアンスの統括責任者として経営企画部門を管掌する取締役を任命するとともに、経営企画部門をコンプライアンス統括部門とする。コンプライアンス統括責任者は、日頃から適宜各部門長(グループ会社社長を含む)、内部監査部門及び監査等委員会と連携のうえ、コンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無の調査に努める。
・当社グループの役員・社員をはじめすべての従業者がコンプライアンス上の問題を発見した場合には、上長、コンプライアンス統括部門、コンプライアンス統括責任者、又は、業務上の指揮命令系統とは独立別個の通報・相談機能として「コンプライアンス・ホットライン規程」の定める先のいずれか1先以上に報告するものとする。
・取締役会に社外取締役が常時在任する体制をとる。
・取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される「指名報酬委員会」を設置する。「指名報酬委員会」は、取締役会の構成に関する事項、取締役の選解任基準に係る事項、代表取締役の選定及び解職に係る事項、後継者計画に関する事項、取締役の報酬決定の方針及び報酬の内容に係る事項について審議を行い取締役会に答申する。
「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」
・「文書管理規程」を定め、職務の執行に係る文書・情報の適切な保存及び管理を図る。
・個人情報の管理について、「個人情報保護規程」ほか関連規程を整備し、運用面では情報システム部門が状況をフォローしている。
・情報セキュリティマネジメントについて、「情報セキュリティ管理規程」ほか関連規程に基づく体制の整備・運用を図る。
「当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
・各部門(グループ会社を含む)におけるリスク把握・対応の優先度・対処基本方針の認識共有を常時行い、周知徹底する。
・内部監査部門は各部門(グループ会社含む)のリスク管理状況を監査し、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
・地震その他の災害等によるリスクへの対応原則に関して「外部危機管理規程」を定め、その周知を図る。
・「リスク対応管理表」及び「緊急連絡体制」を整備し、リスクが顕在化した場合及びリスクが顕在化するおそれのある場合の対応責任部署と報告体制を明確にする。
「当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
・取締役会は、大幅な権限委譲により、迅速な意思決定と機動的職務執行を推進する。その具体的内容は「取締役会規程」、「経営会議規程」、「稟議規程」及び「職務分掌・権限規程」に明示する。
・取締役会は下位会議体の充実を図り、取締役会への的確な議案付議と審議内容の深化に努める。
・取締役の職務執行については、月例の取締役会において報告する。また、各部門(グループ会社含む)におけるそれぞれの業務基本方針に基づく目標の周知状況と達成状況を監督する。
・社内諸規程を会社の現況等に照らして遅滞なく更新するとともに、わかりやすくスリムな体系となるよう改定に努める。
「当社グループにおける業務の適正を確保するための体制」
・グループ会社の経営を円滑に遂行し、総合的に事業の発展・相乗効果を図るため、「グループ会社管理規程」の規定に従い、各グループ会社と覚書を締結する。
・状況に応じてグループ会社に取締役及び監査役を派遣するとともに、グループ統括主管部門(又は複数のグループ統括担当者)を定め、グループ会社との間に事業運営に関する重要な事項についての情報交換及び協議を行う。
・グループ会社の事業運営に関する特に重要な事項については当社の承認を必要とし、取締役会において下位会議体での審議を踏まえた上決議する。
・グループ統括主管部門(又はグループ統括担当者)は内部監査部門と連携して、業務の適正性に関するグループ会社の監査を行う。
・監査等委員会は、グループ会社の監査を行うとともに、各社の監査役と意見交換等を行い、連携を図る。
「監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項」
監査等委員会の職務を補助する組織を管理部門とし、管理部門担当部員の中から補助者を任命する。また、監査等委員会が必要ありとして求めた場合、監査等委員会は直接監査等委員会の職務を補助する者を雇用又は契約できることとする。
「監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項」
補助者の人事異動については監査等委員会の意見を尊重するものとする。
「監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項」
補助者は、監査等委員会から受けた指示に関し、監査等委員会の職務に必要な範囲内において、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)及び他の使用人の指揮命令は受けないものとする。
「当社グループの取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制」
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会に対して、次の事項を報告する。
・当社に関する重要事項
・当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・法令・定款違反事項
・毎月の経営状況として重要な事項
・内部監査部門による監査結果
・上記のほか、監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
また、監査等委員は取締役会をはじめ当社の事業運営において重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席して報告を受ける体制を確保する。
「監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」
当社グループは、「コンプライアンス・ホットライン規程」の規定に従い、監査等委員会へ報告したことを理由として、報告者に対し不利な取扱いをしない。
「監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項」
監査等委員は必要に応じて、弁護士・公認会計士並びに各分野の専門家等を活用できることとし、必要な費用等については、当社が負担する。
「その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。業務監査面においては、常勤監査等委員は、稟議規程における代表取締役社長決裁案件に対して、決裁以前に内容を確認し、適宜意見を述べることが可能な体制とする。
「反社会的勢力排除に向けた体制」
当社グループは、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、反社会的勢力の活動を助長する一切の関係を拒絶するとともに、経営企画部門を対応部門として、所轄警察署、顧問弁護士、外部顧問等との協調関係を強めていく。
「財務報告の適正性を確保するための体制」
財務報告の適正性を確保するために、代表取締役社長の指示のもとに、金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な見直しを行っている。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、累積投票による取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)について株主総会の決議によらず取締役会の決議により定められる旨を定款に定めております。これは、中間配当の決定機関を取締役会とすることにより、当社を取り巻く事業環境や業績に応じて、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 自己株式取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 損害賠償責任の一部免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。