有価証券報告書-第24期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成23年5月25日定時株主総会決議
(注)1.取締役3名及び従業員106名に付与する。
2.取締役2名、子会社取締役1名及び従業員104名に付与する。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、係る調整は当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。
4.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、会社が時価を下回る価額で新株を発行(新株引受権の行使、新株予約権の行使により新株式を発行するときを除く)するとき、もしくは自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において「既発行株式数」とは、会社の発行済株式総数から会社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「1株当たり時価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件
① 対象者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社グループ会社の取締役、監査役、従業員の地位を保有していることを要する。
② 会社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、未行使の新株予約権はかかる吸収合併または新設合併にかかる契約の定めに従う。
③ 新株予約権の相続は認めない。
④ 対象者は、新株予約権の質入れその他の処分をすることができない。
⑤ 新株予約権の行使権者は新株予約権の行使にかかる払込金額の合計が年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)金1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならない。
6.平成25年4月15日開催の取締役会決議により、平成25年9月1日を効力発生日として、当社株式を1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成23年5月25日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,360(注)1 | 5,340(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)3、6 | 536,000 | 534,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)4、6 | 53 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月1日 至 平成27年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)4、6 | 発行価格 53 資本組入額 27 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認が必要となります。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.取締役3名及び従業員106名に付与する。
2.取締役2名、子会社取締役1名及び従業員104名に付与する。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、係る調整は当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。
4.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、会社が時価を下回る価額で新株を発行(新株引受権の行使、新株予約権の行使により新株式を発行するときを除く)するとき、もしくは自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× |
| |||
| 既発行株式数+新規発行増加株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、会社の発行済株式総数から会社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「1株当たり時価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件
① 対象者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社グループ会社の取締役、監査役、従業員の地位を保有していることを要する。
② 会社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、未行使の新株予約権はかかる吸収合併または新設合併にかかる契約の定めに従う。
③ 新株予約権の相続は認めない。
④ 対象者は、新株予約権の質入れその他の処分をすることができない。
⑤ 新株予約権の行使権者は新株予約権の行使にかかる払込金額の合計が年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)金1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならない。
6.平成25年4月15日開催の取締役会決議により、平成25年9月1日を効力発生日として、当社株式を1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。