有価証券報告書-第28期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

【提出】
2018/05/31 9:15
【資料】
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【項目】
82項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第9回新株予約権(平成26年5月29日定時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)5,1404,870
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1514,000487,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)265同左
新株予約権の行使期間自 平成29年4月1日
至 平成31年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2発行価格 65
資本組入額 33
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認が必要となります。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、係る調整は当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、会社が時価を下回る価額で新株を発行(新株引受権の行使、新株予約権の行使により新株式を発行するときを除く)するとき、もしくは自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行増加株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、会社の発行済株式総数から会社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「1株当たり時価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件
①対象者は、新株予約権の行使時において、当社ならびに当社グループ会社の取締役、監査役、または従業員の地位を保有していることを要する。
②新株予約権の相続は認められない。
③対象者は、新株予約権の質入れその他の処分をすることができない。
④当社は、当社と個別の対象者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約において、年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額の上限(以下「年間発行価額の上限」という。)を定めることができ、対象者は係る年間発行価額の上限を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。
⑤その他の条件については、本総会および新株予約権発行に係る取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
②第10回新株予約権(平成30年1月30日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成30年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成30年4月30日)
新株予約権の数(個)135135
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)113,500,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)253,000同左
新株予約権の行使期間自 平成30年2月16日
至 平成32年2月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2発行価格 51
資本組入額 26
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認が必要となります。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100,000株とする。但し、下記(1)及び(2)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(1)当社が下記2.の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記2.に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

(2)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下記3.の(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(3)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.行使価額の修正
(1)当社は、本新株予約権の割当日の6ヶ月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができるものとする。行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該決議が行われた日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。なお、行使価額の修正は、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過している場合にのみ行うことができるものとし、当該期間を経過していない場合には新たな行使価額修正をすることができないものとする。
(2)修正後の行使価額が40円を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使金額×
既発行株式数+交付株式数×1株当たりの払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行増加株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤上記①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには上記①から④にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQスタンダード市場(以下「JASDAQ」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項第(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式数が、本新株予約権の発行決議日(平成30年1月30日)時点における当社発行済株式総数(54,492,000株)の10%(5,449,200株)(但し、上記2(2)記載の行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超えることとなる場合の、当該10%(但し、上記2(2)記載の行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超える部分に係る新株予約権の行使はできない。
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)各本新株予約権の一部行使はできない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降、いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知または公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個に付き本新株予約権1個あたりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

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