有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスに関して、迅速で正確な情報把握と意思決定を最大目標としております。そのためには、少人数な精鋭による管理形態が必要と考え、取締役の人数も必要以上に肥大化しないよう努めると同時に、取締役間の意思疎通に重点をおいてまいりました。少人数での経営をカバーするものとして可能な限り当社経営状態のディスクローズに努め、社外等各方面からの多様な意見の吸収を図ってまいります。今後もこの基本方針を踏襲しつつも、将来の経営規模拡大及び後継者候補育成の観点から管理者層の充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由)
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会設置会社を選択している理由は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることであり、これにより当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。
当社における、企業統治の体制は、下図のようになっており、会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。

当社取締役会は、提出日現在、監査等委員でない取締役3名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役会については、経営意思決定機関と位置づけ、毎月一回定期開催し、当社グループの重要事項について審議、決定を行うとともに、緊急を要する場合には臨時の取締役会を適宜開催し、経営環境の変化に対応できる体制をとっております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスを強化し、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、原則として毎月1回以上開催いたします。取締役の職務状況を客観的立場で監査すると共に、重要な書類の閲覧を行う等、業務の適法性や公正性の検証等を実施し、内部監査室や会計監査人とも連携し、経営監視機能の充実に努めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
取締役会による業務執行状況の監督、監査等委員会による監査等を軸に経営監視体制を構築しております。また、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を行う他、業務活動が社内諸規程に照らして適正・適法・効率的に行われているかを定期的、継続的に監査し、その結果を取締役会並びに監査等委員会に報告することとしております。内部監査室は改善事項の指摘及び指導を行うとともに、改善の進捗状況の報告をさせることで、より実効性の高い監査を実施することとしております。
(リスク管理体制の整備の状況)
法的規制等のリスクについては、総務人事部が主体となって管理しており、必要に応じて顧問弁護士等のアドバイスを受けながら関連部署との連携を密にし、規制・規程の整備を行っております。
損失の危険の管理については、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を社内に設置し、定期的に当社グループが抱える諸リスクの審議を行っております。
(提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
子会社の業務執行については、毎月開催の取締役会にて経過報告、財務報告等を行い、業務執行の状況を把握できる体制を構築し、子会社に対し必要な指示、助言、指導を行い、業務の適正を確保しております。
(取締役の定数)
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(自己の株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(剰余金の配当等)
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
(取締役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者を含む。) 及び監査役であった者の会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(責任限定契約)
当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項各号の額の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(役員等賠償責任保険契約)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の職務の執行に関し損害賠償請求がされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の役員等であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 上記の取締役会のほか、会社法第370条に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。
2 日笠祐二及び橋本泰は2024年6月26日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。
3 辻友崇及び細川大輔は2025年6月25日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
取締役会において、取締役会規則及び本規則内付議基準に基づき、法令等に定める重要事項及び当事業年度における経営に関する意思決定を行っております。また、月次業績及び年度経営計画の進捗確認、当社を取り巻く事業環境の変化及びリスクに関する情報共有、新規事業及び業務提携の検討、並びに自己株式取得等の資本政策実施に向けた協議など、中長期的な企業価値向上に向けた幅広い協議・検討を行っております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスに関して、迅速で正確な情報把握と意思決定を最大目標としております。そのためには、少人数な精鋭による管理形態が必要と考え、取締役の人数も必要以上に肥大化しないよう努めると同時に、取締役間の意思疎通に重点をおいてまいりました。少人数での経営をカバーするものとして可能な限り当社経営状態のディスクローズに努め、社外等各方面からの多様な意見の吸収を図ってまいります。今後もこの基本方針を踏襲しつつも、将来の経営規模拡大及び後継者候補育成の観点から管理者層の充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由)
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会設置会社を選択している理由は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることであり、これにより当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。
当社における、企業統治の体制は、下図のようになっており、会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。

当社取締役会は、提出日現在、監査等委員でない取締役3名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役会については、経営意思決定機関と位置づけ、毎月一回定期開催し、当社グループの重要事項について審議、決定を行うとともに、緊急を要する場合には臨時の取締役会を適宜開催し、経営環境の変化に対応できる体制をとっております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスを強化し、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、原則として毎月1回以上開催いたします。取締役の職務状況を客観的立場で監査すると共に、重要な書類の閲覧を行う等、業務の適法性や公正性の検証等を実施し、内部監査室や会計監査人とも連携し、経営監視機能の充実に努めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
取締役会による業務執行状況の監督、監査等委員会による監査等を軸に経営監視体制を構築しております。また、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を行う他、業務活動が社内諸規程に照らして適正・適法・効率的に行われているかを定期的、継続的に監査し、その結果を取締役会並びに監査等委員会に報告することとしております。内部監査室は改善事項の指摘及び指導を行うとともに、改善の進捗状況の報告をさせることで、より実効性の高い監査を実施することとしております。
(リスク管理体制の整備の状況)
法的規制等のリスクについては、総務人事部が主体となって管理しており、必要に応じて顧問弁護士等のアドバイスを受けながら関連部署との連携を密にし、規制・規程の整備を行っております。
損失の危険の管理については、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を社内に設置し、定期的に当社グループが抱える諸リスクの審議を行っております。
(提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
子会社の業務執行については、毎月開催の取締役会にて経過報告、財務報告等を行い、業務執行の状況を把握できる体制を構築し、子会社に対し必要な指示、助言、指導を行い、業務の適正を確保しております。
(取締役の定数)
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(自己の株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(剰余金の配当等)
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
(取締役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者を含む。) 及び監査役であった者の会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(責任限定契約)
当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項各号の額の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(役員等賠償責任保険契約)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の職務の執行に関し損害賠償請求がされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の役員等であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 浅香 竜也 | 16回 | 16回 |
| 服部 雅親 | 16回 | 16回 |
| 橋本 和之 | 16回 | 16回 |
| 日笠 祐二 | 3回 | 0回 |
| 橋本 泰 | 3回 | 3回 |
| 有川 勉 | 16回 | 16回 |
| 辻 友崇 | 16回 | 16回 |
| 細川 大輔 | 16回 | 16回 |
(注)1 上記の取締役会のほか、会社法第370条に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。
2 日笠祐二及び橋本泰は2024年6月26日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しております。
3 辻友崇及び細川大輔は2025年6月25日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって退任しております。
取締役会において、取締役会規則及び本規則内付議基準に基づき、法令等に定める重要事項及び当事業年度における経営に関する意思決定を行っております。また、月次業績及び年度経営計画の進捗確認、当社を取り巻く事業環境の変化及びリスクに関する情報共有、新規事業及び業務提携の検討、並びに自己株式取得等の資本政策実施に向けた協議など、中長期的な企業価値向上に向けた幅広い協議・検討を行っております。