有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成28年7月12日開催の取締役会決議により当社取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行しました。
なお、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施したものであります。
当該ストック・オプションの内容は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、120株です。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社が平成31年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において、連結営業利益が75億円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を平成31年7月1日から平成34年6月30日までの期間において行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
3.当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
4.平成28年8月9日開催の取締役会決議により、平成28年10月1日付で、普通株式1株につき1.2株の株式
分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金
額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお
ります。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成28年7月12日開催の取締役会決議により当社取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行しました。
なお、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施したものであります。
当該ストック・オプションの内容は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 決議年月日 | 平成28年7月12日 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 8名 執行役員 1名 | |
| 新株予約権の数(個) | 2,200 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 264,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,201.67 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年7月1日~ 平成34年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,260 資本組入額 630 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、120株です。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社が平成31年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において、連結営業利益が75億円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を平成31年7月1日から平成34年6月30日までの期間において行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
3.当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
4.平成28年8月9日開催の取締役会決議により、平成28年10月1日付で、普通株式1株につき1.2株の株式
分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金
額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお
ります。