有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月24日であり、決議の内容は取締役の報酬額を年額180,000千円以内(この報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は9名)、監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2008年6月19日であり、決議の内容は監査役の報酬額を年額30,000千円以内(定款で定める監査役の員数は、3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は4名)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
当社は、2019年2月12日開催の取締役会において、過半数を社外取締役で構成する、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名・報酬委員会」の設置を決議し、本委員会を設置しました。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、今後は、本委員会で審議の上、その諮問を経て決定していくことになります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 上記には、2019年6月26日開催の定時株主総会で退任した取締役1名、2018年6月27日開催の定時株主総会にて退任した取締役2名及び社外取締役1名に対する支給額が含まれています。
③ 報酬等の総額が、1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月24日であり、決議の内容は取締役の報酬額を年額180,000千円以内(この報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は12名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は9名)、監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2008年6月19日であり、決議の内容は監査役の報酬額を年額30,000千円以内(定款で定める監査役の員数は、3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は4名)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
当社は、2019年2月12日開催の取締役会において、過半数を社外取締役で構成する、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名・報酬委員会」の設置を決議し、本委員会を設置しました。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、今後は、本委員会で審議の上、その諮問を経て決定していくことになります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の額(千円) | 対象となる役員の員数(人) |
基本報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 115,675 | 115,675 | 9 |
監査役 (社外監査役を除く) | 12,540 | 12,540 | 1 |
社外役員 | 22,200 | 22,200 | 7 |
(注)1. 上記には、2019年6月26日開催の定時株主総会で退任した取締役1名、2018年6月27日開催の定時株主総会にて退任した取締役2名及び社外取締役1名に対する支給額が含まれています。
③ 報酬等の総額が、1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。