有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、当社の業績と企業価値の中長期的な向上を実現し、株主の負託に応えるべく、当社の業績、経営環境等を考慮のうえ、担当職務、貢献度、各役員の役位等を総合的に勘案し、適切な水準で決定することを基本方針として、2024年5月17日及び6月27日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。
社内取締役の金銭報酬等は、役位、職務、職責、貢献度、在任年数等に応じた月例の固定報酬と当社の業績、各取締役の担当職務の内容等を考慮した事業年度末の賞与、また非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬(ただし社外取締役は含まない。)で構成し、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。社外取締役の金銭報酬等は、経営への監督機能を有効に機能させるため、原則、月例の固定報酬のみとしております。
監査役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成し、各監査役の報酬額は、監査役会において報酬限度額内の範囲内で個人配分を決議しております。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、役員の報酬等の額を株主総会の決議によって定める旨を定款で定めており、取締役の金銭報酬限度額は、2006年2月22日開催の臨時株主総会において年額3億80百万円以内(ただし使用人給与は含まない。当該定めに係る取締役の員数10名)と決議されております。非金銭報酬限度額は、2024年6月27日開催の第42回定時株主総会において、金銭報酬とは別枠で、取締役に対し、譲渡制限付株式報酬を付与すること(ただし社外取締役は含まない。当該定めに係る取締役の員数5名)、及び譲渡制限付株式報酬として付与される当社の株式は、年2万5,000株以内とし、その総額は年額1億円以内とすることを決議されております。また譲渡制限付株式報酬は、原則として取締役の任期中の職務に対する報酬として、その選任に係る定時株主総会終結後1か月以内に開催される当社の取締役会で決議され、その決議日の翌日から1か月以内に割り当てるものとしております。
監査役の金銭報酬の額は、2024年6月27日開催の第42回定時株主総会において年額50百万円以内(当該定めに係る監査役の員数4名)と決議しております。
c.基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬割合は、以下のとおりとしております。
(注)社内取締役の個人別の報酬割合は、目安の数値になります。
d.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、取締役会において役員報酬の総額を決議し、各取締役への配分等については、取締役会から委任を受けた代表取締役社長である紺野俊也が決定しております。
各取締役への配分等に関する権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。なお、取締役会は役員報酬が取締役会で決議した総額の範囲内で決定されていることを確認しております。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針については、今後も決定手続き等に関して透明性のある当社にあった役員報酬制度となるよう、引き続き検討していく所存です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役及び監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、当社の業績と企業価値の中長期的な向上を実現し、株主の負託に応えるべく、当社の業績、経営環境等を考慮のうえ、担当職務、貢献度、各役員の役位等を総合的に勘案し、適切な水準で決定することを基本方針として、2024年5月17日及び6月27日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。
社内取締役の金銭報酬等は、役位、職務、職責、貢献度、在任年数等に応じた月例の固定報酬と当社の業績、各取締役の担当職務の内容等を考慮した事業年度末の賞与、また非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬(ただし社外取締役は含まない。)で構成し、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。社外取締役の金銭報酬等は、経営への監督機能を有効に機能させるため、原則、月例の固定報酬のみとしております。
監査役の報酬等は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成し、各監査役の報酬額は、監査役会において報酬限度額内の範囲内で個人配分を決議しております。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、役員の報酬等の額を株主総会の決議によって定める旨を定款で定めており、取締役の金銭報酬限度額は、2006年2月22日開催の臨時株主総会において年額3億80百万円以内(ただし使用人給与は含まない。当該定めに係る取締役の員数10名)と決議されております。非金銭報酬限度額は、2024年6月27日開催の第42回定時株主総会において、金銭報酬とは別枠で、取締役に対し、譲渡制限付株式報酬を付与すること(ただし社外取締役は含まない。当該定めに係る取締役の員数5名)、及び譲渡制限付株式報酬として付与される当社の株式は、年2万5,000株以内とし、その総額は年額1億円以内とすることを決議されております。また譲渡制限付株式報酬は、原則として取締役の任期中の職務に対する報酬として、その選任に係る定時株主総会終結後1か月以内に開催される当社の取締役会で決議され、その決議日の翌日から1か月以内に割り当てるものとしております。
監査役の金銭報酬の額は、2024年6月27日開催の第42回定時株主総会において年額50百万円以内(当該定めに係る監査役の員数4名)と決議しております。
c.基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬割合は、以下のとおりとしております。
| 役位 | 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 |
| 社内取締役 | 90% | ― | 10% |
| 社外取締役 | 100% | ― | ― |
(注)社内取締役の個人別の報酬割合は、目安の数値になります。
d.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、取締役会において役員報酬の総額を決議し、各取締役への配分等については、取締役会から委任を受けた代表取締役社長である紺野俊也が決定しております。
各取締役への配分等に関する権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。なお、取締役会は役員報酬が取締役会で決議した総額の範囲内で決定されていることを確認しております。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針については、今後も決定手続き等に関して透明性のある当社にあった役員報酬制度となるよう、引き続き検討していく所存です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 120,621 | 120,621 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | 0 |
| 社外役員 | 20,425 | 20,425 | - | 7 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。