有価証券報告書-第68期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、各監査役は監査役会で定めた監査役会規程、監査の方針、業務の分担に従って、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、内部統制システムの状況を監視並びに検証しております。
監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名体制であります。
常勤監査役は、当社管理本部経理部長を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室長1名で実施しております。
内部監査室長は監査役(1名)及び経営企画室のスタッフ(1名)と連携して、年度を通した監査計画に基づいて内部監査を実施しております。
また、随時社長からの特命事項についても、管理本部、監査役及び経営企画室のスタッフと連携して監査等を実施しております。
さらに、車両販売における注文書の作成及びローン契約に関する業務監査を行っており、内部監査の結果を管理本部及び監査役と共有するとともに取締役会において報告し、不備のあるものについては「是正報告書」により当該営業責任者に対して改善指示を行い、改善後に「是正報告書」を取締役会に提出いたします。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 佐山正則、田中章公、桐山武志
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士 8名、会計士試験合格者等1名、その他1名であり、監査法人による監査結果については、監査役から社長も出席する経営会議の場において報告し、内容を確認したうえで、各部門で改善すべき事項の確認を行っております。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定しております。
また、監査役会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる事実がある場合、または法令違反等これらに類する事実があり当社の会計監査人として適当でないと判断する場合は、会計監査人の解任を検討し、必要があると判断した場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任しております。
なお、監査法人の再任の適否にあたっては、監査役会において監査法人を評価し、社内の関係部署で検討した監査法人選定に関する意見を踏まえ、その妥当性及び適切性を慎重に審議し決定しております。
当社は、公正かつ適切な監査を実施していただけることを選定方針として、東陽監査法人を当社の監査法人として相当であると判断し、選定しております。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、会計監査人としての独立性、会計監査の有効性、妥当性
を有していること、品質管理体制の確保等が適切になされていること等の項目について評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等との同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から提出された監査計画及び監査報酬の説明を受け、監査項目別時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、各監査役は監査役会で定めた監査役会規程、監査の方針、業務の分担に従って、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、内部統制システムの状況を監視並びに検証しております。
監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名体制であります。
常勤監査役は、当社管理本部経理部長を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室長1名で実施しております。
内部監査室長は監査役(1名)及び経営企画室のスタッフ(1名)と連携して、年度を通した監査計画に基づいて内部監査を実施しております。
また、随時社長からの特命事項についても、管理本部、監査役及び経営企画室のスタッフと連携して監査等を実施しております。
さらに、車両販売における注文書の作成及びローン契約に関する業務監査を行っており、内部監査の結果を管理本部及び監査役と共有するとともに取締役会において報告し、不備のあるものについては「是正報告書」により当該営業責任者に対して改善指示を行い、改善後に「是正報告書」を取締役会に提出いたします。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 佐山正則、田中章公、桐山武志
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士 8名、会計士試験合格者等1名、その他1名であり、監査法人による監査結果については、監査役から社長も出席する経営会議の場において報告し、内容を確認したうえで、各部門で改善すべき事項の確認を行っております。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定しております。
また、監査役会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる事実がある場合、または法令違反等これらに類する事実があり当社の会計監査人として適当でないと判断する場合は、会計監査人の解任を検討し、必要があると判断した場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任しております。
なお、監査法人の再任の適否にあたっては、監査役会において監査法人を評価し、社内の関係部署で検討した監査法人選定に関する意見を踏まえ、その妥当性及び適切性を慎重に審議し決定しております。
当社は、公正かつ適切な監査を実施していただけることを選定方針として、東陽監査法人を当社の監査法人として相当であると判断し、選定しております。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、会計監査人としての独立性、会計監査の有効性、妥当性
を有していること、品質管理体制の確保等が適切になされていること等の項目について評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 30 | ― | 35 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 30 | ― | 35 | ― |
b. 監査公認会計士等との同一のネットワーク(Crowe Global)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から提出された監査計画及び監査報酬の説明を受け、監査項目別時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。