有価証券報告書-第44期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権(ストック・オプション)を付与する方法によるもの
イ 平成20年3月30日開催の定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、付与株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。また、新株予約権の付与後、一部の付与対象者の退職による失効及び権利行使により、平成29年2月28日現在の付与対象者は取締役及び執行役3名、従業員7名、付与株式数はそれぞれ6,000株、12,500株となっております。なお、付与対象者の区分は付与当時の区分を記載しております。
2. 新株予約権の発行日(平成20年11月14日)の属する月の前月の各日の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)が、新株予約権の発行日前日の終値を上回りましたので、平均値といたしました。
3. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
ロ 平成21年3月28日開催の定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、付与株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。また、新株予約権の付与後、一部の付与対象者の退職による失効及び対象者からの無償譲渡により取得のうえ消却したことにより、平成29年2月28日現在の付与対象者は取締役1名、付与株式数は2,000株となっております。なお、付与対象者の区分は付与当時の区分を記載しております。
2. 新株予約権の発行日前日の終値が、新株予約権の発行日(平成21年7月1日)の属する月の前月の各日の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)を上回りましたので、発行日前日の終値といたしました。
3. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
ハ 平成23年3月26日開催の定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、付与株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。また、新株予約権の付与後、一部の付与対象者の退職による失効及び権利行使により、平成29年2月28日現在の付与対象者は取締役1名、従業員24名、付与株式数はそれぞれ60,000株、280,100株となっております。なお、付与対象者の区分は付与当時の区分を記載しております。
2. 新株予約権の発行日(平成23年10月1日)の属する月の前月の各日の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)が新株予約権の発行日前日の終値を上回りましたので、平均値といたしました。
3. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
ニ 平成27年11月24日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、付与株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。
2. 新株予約権の発行日(平成27年12月15日)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所市場第2部における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)が新株予約権の発行日の終値を下回りましたので、発行日の終値といたしました。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権(ストック・オプション)を付与する方法によるもの
イ 平成20年3月30日開催の定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成20年3月30日 |
| 取締役会決議年月日 | 平成20年10月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役及び執行役6名 当社従業員140名(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 当社取締役及び執行役31,000株 当社従業員194,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 198円(注)2 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、付与株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。また、新株予約権の付与後、一部の付与対象者の退職による失効及び権利行使により、平成29年2月28日現在の付与対象者は取締役及び執行役3名、従業員7名、付与株式数はそれぞれ6,000株、12,500株となっております。なお、付与対象者の区分は付与当時の区分を記載しております。
2. 新株予約権の発行日(平成20年11月14日)の属する月の前月の各日の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)が、新株予約権の発行日前日の終値を上回りましたので、平均値といたしました。
3. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
ロ 平成21年3月28日開催の定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成21年3月28日 |
| 取締役会決議年月日 | 平成21年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役及び執行役10名 当社従業員25名(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 当社取締役及び執行役616,000株 当社従業員84,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 400円(注)2 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、付与株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。また、新株予約権の付与後、一部の付与対象者の退職による失効及び対象者からの無償譲渡により取得のうえ消却したことにより、平成29年2月28日現在の付与対象者は取締役1名、付与株式数は2,000株となっております。なお、付与対象者の区分は付与当時の区分を記載しております。
2. 新株予約権の発行日前日の終値が、新株予約権の発行日(平成21年7月1日)の属する月の前月の各日の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)を上回りましたので、発行日前日の終値といたしました。
3. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
ハ 平成23年3月26日開催の定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成23年3月26日 |
| 取締役会決議年月日 | 平成23年9月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名 当社従業員114名(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 当社取締役125,000株 当社従業員539,400株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 112円(注)2 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、付与株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。また、新株予約権の付与後、一部の付与対象者の退職による失効及び権利行使により、平成29年2月28日現在の付与対象者は取締役1名、従業員24名、付与株式数はそれぞれ60,000株、280,100株となっております。なお、付与対象者の区分は付与当時の区分を記載しております。
2. 新株予約権の発行日(平成23年10月1日)の属する月の前月の各日の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)が新株予約権の発行日前日の終値を上回りましたので、平均値といたしました。
3. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
ニ 平成27年11月24日開催の取締役会決議に基づくもの
| 取締役会決議年月日 | 平成27年11月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員4名 当社従業員88名 当社子会社従業員1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 当社執行役員12,000株 当社従業員101,500株 当社子会社従業員2,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 362円 (注)2及び 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、付与株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。
2. 新株予約権の発行日(平成27年12月15日)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所市場第2部における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)が新株予約権の発行日の終値を下回りましたので、発行日の終値といたしました。