訂正有価証券報告書-第42期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/06/04 12:22
【資料】
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【項目】
105項目
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権(ストック・オプション)を付与する方法によるもの
イ 平成18年3月19日開催の定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成18年3月19日
取締役会決議年月日平成18年4月27日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社取締役 15,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1,165円(注)2 (注)3
新株予約権の行使期間「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、譲渡株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。平成27年2月28日現在の付与対象者は取締役3名、付与株式数は15,000株となっております。なお、付与対象者の区分は付与当時の区分を記載しております。
2. 新株予約権の発行日(平成18年4月28日)の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値が、新株予約権の発行日の終値を下回りましたので、発行日の終値といたしました。
3. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額 =調整前行使価額×1
株式分割・株式併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権(ストック・オプション)を付与する方法によるもの
イ 平成19年3月18日開催の定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成19年3月18日
取締役会決議年月日平成19年11月16日
付与対象者の区分及び人数当社取締役及び執行役8名
当社従業員131名(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社取締役及び執行役27,500株
当社従業員71,400株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額421円(注)2 (注)3
新株予約権の行使期間「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、譲渡株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。また、株式譲渡請求権の付与後、一部の付与対象者の退職による失効及び対象者からの無償譲渡により取得のうえ消却したことにより、株式譲渡請求権が失効しましたので、平成27年2月28日現在の付与対象者は取締役3名、付与株式数は6,000株となっております。なお、付与対象者の区分は付与当時の区分を記載しております。
2. 新株予約権の発行日(平成19年11月29日)の属する月の前月の各日の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)が、新株予約権の発行日前日の終値を上回りましたので、平均値といたしました。
3. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額 =調整前行使価額×1
株式分割・株式併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
ロ 平成20年3月30日開催の定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成20年3月30日
取締役会決議年月日平成20年10月23日
付与対象者の区分及び人数当社取締役及び執行役6名
当社従業員140名(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社取締役及び執行役31,000株
当社従業員194,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額198円(注)2 (注)3
新株予約権の行使期間「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、譲渡株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。また、株式譲渡請求権の付与後、一部の付与対象者の退職により、株式譲渡請求権が失効しましたので、平成27年2月28日現在の付与対象者は取締役及び執行役3名、従業員9名、付与株式数はそれぞれ6,000株、14,500株となっております。なお、付与対象者の区分は付与当時の区分を記載しております。
2. 新株予約権の発行日(平成20年11月14日)の属する月の前月の各日の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)が、新株予約権の発行日前日の終値を上回りましたので、平均値といたしました。
3. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額 =調整前行使価額×1
株式分割・株式併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
ハ 平成21年3月28日開催の定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成21年3月28日
取締役会決議年月日平成21年6月17日
付与対象者の区分及び人数当社取締役及び執行役10名
当社従業員25名(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社取締役及び執行役616,000株
当社従業員84,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額400円(注)2 (注)3
新株予約権の行使期間「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、譲渡株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。また、株式譲渡請求権の付与後、一部の付与対象者の退職による失効及び対象者からの無償譲渡により取得のうえ消却したことにより、株式譲渡請求権が失効しましたので、平成27年2月28日現在の付与対象者は取締役1名、付与株式数は2,000株となっております。なお、付与対象者の区分は付与当時の区分を記載しております。
2. 新株予約権の発行日前日の終値が、新株予約権の発行日(平成21年7月1日)の属する月の前月の各日の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)を上回りましたので、発行日前日の終値といたしました。
3. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額 =調整前行使価額×1
株式分割・株式併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。

ニ 平成23年3月26日開催の定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成23年3月26日
取締役会決議年月日平成23年9月15日
付与対象者の区分及び人数当社取締役2名
当社従業員114名(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社取締役125,000株
当社従業員539,400株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額112円(注)2 (注)3
新株予約権の行使期間「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注) 1. 権利付与日以降、株式の分割又は併合が行われる場合、譲渡株式数は分割又は併合の比率に応じて比例的に調整されます。また、株式譲渡請求権の付与後、一部の付与対象者の退職による失効により、株式譲渡請求権が失効しましたので、平成27年2月28日現在の付与対象者は取締役2名、従業員42名、付与株式数はそれぞれ125,000株、351,100株となっております。なお、付与対象者の区分は付与当時の区分を記載しております。
2. 新株予約権の発行日(平成23年10月1日)の属する月の前月の各日の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)が新株予約権の発行日前日の終値を上回りましたので、平均値といたしました。
3. 発行日後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額 =調整前行使価額×1
株式分割・株式併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使並びに「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権証券及び商法第280条ノ19に規定する新株引受権の行使又は「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。

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