訂正有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。
(ウェブサイト www.ichibanya.co.jp)
2 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで | |||||||||
| 定時株主総会 | 5月中 | |||||||||
| 基準日 | 2月末日 | |||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日 2月末日 | |||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | ||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||
| 取次所 | ─────── | |||||||||
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告(注)1 | |||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年2月末日及び8月31日現在において、所有株式100株以上保有の株主に対し、下記のとおり当社優待券を贈呈する。 | |||||||||
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(注)1 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。
(ウェブサイト www.ichibanya.co.jp)
2 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。