有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、上場企業としての社会的責任を認識し、株主をはじめとした顧客、取引先、従業員等から信頼を獲得し、継続的な株主利益の増大を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営の重要課題と位置付け、「経営の透明性の確保と迅速・明確な意思決定」「コンプライアンス経営の強化」「株主への説明責任の充実」「リスクマネジメントの構築」及び「企業倫理の確立」に取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会制度を採用しており、提出日現在において、取締役は10名、監査役は4名(内、社外取締役2名、社外監査役2名)となっております。
社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
<取締役会>取締役会は原則として月1回以上開催し、取締役会規程に基づき経営並びに業務執行に関する審議・決定報告を行っております。これらの取締役会には監査役も出席し、取締役の業務の執行状況を監視しております。
また、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しており、取締役数の適正化を図ることで的確かつ迅速な経営判断ができる体制を整えております。グループ全体の運営については、当社取締役会などにおいて適宜審議及び報告が行われております。
なお、取締役会の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。
<監査役会>監査役全員をもって構成し、取締役会への出席、決裁書の検閲などを通じ、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
<経営会議>取締役、監査役及び執行役員、幹部社員の出席のもと経営会議を原則として月1回以上開催し、取締役会の決議事項内容、事業運営に関する法改正等の内容の連絡および各事業の予算実績の検討と業務執行状況をチェックするとともに、グループ全体の業務運営上の問題点、リスク管理への対応を検討しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

③内部統制システムの整備の状況
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況につき、内部監査室が全部門を対象に監査役及び内部統制推進委員会と連携を取りながら、業務の適正な運営、社内規程との整合性等について年度計画に基づいて実施しております。また、業務監査につきましては監査結果を各部門に通知し改善事項の指摘指導を行い、実効性の高い監査を実施しております。グループ各社においても当社の内部監査室が業務監査を実施しております。
④リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は内部監査室が各事業所・営業所を定期的に監査することで、リスクの所在を早期発見し、業務執行責任者である社長に報告できる体制を整えております。
また、コンプライアンス面での充実を趣旨として、事業活動において法律的リスクの可能性を確認する場合、総務部が窓口となり、顧問弁護士、税理士、司法書士等からの助言や指導に基づき、リスクに対処する体制を整えております。
⑤提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の内部統制システムは、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を共通基盤として構築されており、当社の内部監査室が、定期的に監査を実施し、コンプライアンスを含め子会社の業務が諸規則等に準拠し正しく行われているか調査し、その結果を当社へ報告する体制を整備しております。
また、子会社の取締役及び監査役は当社役員が兼務しており、子会社の経営状況、財務状況及び重要な事項について常態的に確認し、当社取締役会及びその他の重要な会議において定期的に報告しております。
⑥コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
(a) 取締役会の下部組織として、内部統制推進委員会を設置しております。
(b) 内部統制推進委員会を中心に、財務報告に係る内部統制体制の整備、リスクマネジメントやコンプライアンスの推進、個人情報保護対策等に努めております。法令遵守活動に向けた取組みの一環として、当社の社員を対象とした、コンプライアンス教育を実施しております。
(c) 財務報告に係る内部統制の有効性を内部統制推進委員会が評価し、取締役会において、その活動内容及び進捗状況を報告しております。
(d) 個人情報を含む重要情報漏洩防止の対策措置として、全従業員を対象とした個人情報保護教育を実施しております。
(e) 法令、規則、企業倫理に違反した行為などに対して、従業員による監視をより強化するため、社内通報制度である「企業内ホットライン」を設置しております。
⑦親会社等に関する事項に関する基本方針
当社は、親会社等を有しておらず、該当事項はありません。
⑧取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑩株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(a) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、免除することができる旨を定款に定めております。
(b) 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項及び会社法第459条第1項第1号の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(c) 期末配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第459条第1項各号に定める事項により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、期末配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(d) 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑪株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)榎本誠氏および石田明巳氏は、2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、法令や定款で定められた事項に加え、販売体制強化を狙いとしたM&A案件やグループ子会社の再編、新基幹システム稼働や働き方改革推進に伴う業務改善状況、サステナビリティ向上への取り組み等について議論・審議を行いました。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、上場企業としての社会的責任を認識し、株主をはじめとした顧客、取引先、従業員等から信頼を獲得し、継続的な株主利益の増大を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営の重要課題と位置付け、「経営の透明性の確保と迅速・明確な意思決定」「コンプライアンス経営の強化」「株主への説明責任の充実」「リスクマネジメントの構築」及び「企業倫理の確立」に取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会制度を採用しており、提出日現在において、取締役は10名、監査役は4名(内、社外取締役2名、社外監査役2名)となっております。
社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
<取締役会>取締役会は原則として月1回以上開催し、取締役会規程に基づき経営並びに業務執行に関する審議・決定報告を行っております。これらの取締役会には監査役も出席し、取締役の業務の執行状況を監視しております。
また、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しており、取締役数の適正化を図ることで的確かつ迅速な経営判断ができる体制を整えております。グループ全体の運営については、当社取締役会などにおいて適宜審議及び報告が行われております。
なお、取締役会の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めております。
<監査役会>監査役全員をもって構成し、取締役会への出席、決裁書の検閲などを通じ、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
<経営会議>取締役、監査役及び執行役員、幹部社員の出席のもと経営会議を原則として月1回以上開催し、取締役会の決議事項内容、事業運営に関する法改正等の内容の連絡および各事業の予算実績の検討と業務執行状況をチェックするとともに、グループ全体の業務運営上の問題点、リスク管理への対応を検討しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

③内部統制システムの整備の状況
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況につき、内部監査室が全部門を対象に監査役及び内部統制推進委員会と連携を取りながら、業務の適正な運営、社内規程との整合性等について年度計画に基づいて実施しております。また、業務監査につきましては監査結果を各部門に通知し改善事項の指摘指導を行い、実効性の高い監査を実施しております。グループ各社においても当社の内部監査室が業務監査を実施しております。
④リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は内部監査室が各事業所・営業所を定期的に監査することで、リスクの所在を早期発見し、業務執行責任者である社長に報告できる体制を整えております。
また、コンプライアンス面での充実を趣旨として、事業活動において法律的リスクの可能性を確認する場合、総務部が窓口となり、顧問弁護士、税理士、司法書士等からの助言や指導に基づき、リスクに対処する体制を整えております。
⑤提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の内部統制システムは、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を共通基盤として構築されており、当社の内部監査室が、定期的に監査を実施し、コンプライアンスを含め子会社の業務が諸規則等に準拠し正しく行われているか調査し、その結果を当社へ報告する体制を整備しております。
また、子会社の取締役及び監査役は当社役員が兼務しており、子会社の経営状況、財務状況及び重要な事項について常態的に確認し、当社取締役会及びその他の重要な会議において定期的に報告しております。
⑥コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
(a) 取締役会の下部組織として、内部統制推進委員会を設置しております。
(b) 内部統制推進委員会を中心に、財務報告に係る内部統制体制の整備、リスクマネジメントやコンプライアンスの推進、個人情報保護対策等に努めております。法令遵守活動に向けた取組みの一環として、当社の社員を対象とした、コンプライアンス教育を実施しております。
(c) 財務報告に係る内部統制の有効性を内部統制推進委員会が評価し、取締役会において、その活動内容及び進捗状況を報告しております。
(d) 個人情報を含む重要情報漏洩防止の対策措置として、全従業員を対象とした個人情報保護教育を実施しております。
(e) 法令、規則、企業倫理に違反した行為などに対して、従業員による監視をより強化するため、社内通報制度である「企業内ホットライン」を設置しております。
⑦親会社等に関する事項に関する基本方針
当社は、親会社等を有しておらず、該当事項はありません。
⑧取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑩株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(a) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、免除することができる旨を定款に定めております。
(b) 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項及び会社法第459条第1項第1号の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(c) 期末配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第459条第1項各号に定める事項により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、期末配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(d) 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑪株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数(回) | 出席回数(回) |
| 星 昌成 | 13 | 11 |
| 星 幸男 | 13 | 13 |
| 榎本 誠 | 13 | 4 |
| 星 昌浩 | 13 | 12 |
| 茂垣 行雄 | 13 | 12 |
| 額狩 光男 | 13 | 13 |
| 小林 茂 | 13 | 13 |
| 石田 明巳 | 13 | 4 |
| 鈴木 康之 | 13 | 13 |
| 徳永 大輔 | 13 | 13 |
| 早水 和博 | 13 | 13 |
| 賀集 映二 | 13 | 13 |
| 八木 雄一 | 13 | 13 |
| 飯塚 孝徳 | 13 | 13 |
(注)榎本誠氏および石田明巳氏は、2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、法令や定款で定められた事項に加え、販売体制強化を狙いとしたM&A案件やグループ子会社の再編、新基幹システム稼働や働き方改革推進に伴う業務改善状況、サステナビリティ向上への取り組み等について議論・審議を行いました。