有価証券報告書-第36期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

【提出】
2021/01/18 13:54
【資料】
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【項目】
160項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、本有価証券報告書提出日現在常勤監査役1名、社外監査役2名で構成し、必要に応じて開催しております。監査役は、業務及び会計について、法令への準拠性のほか、常勤監査役を中心に適宜内部監査に同行するなど、内部監査室と連携して実態調査を行い、経営の合理性も含め、監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧等を行い、専門知識と幅広い視野や豊かな経験に基づいて経営上の意思決定に対するチェック機能を果たしております。また、監査役1名は公認会計士であり、専門的見地から発言を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況においては次のとおりであります。
監査役会
出席回数/開催回数出席率
常勤監査役 宮澤 一12回/12回100%
社外監査役 山田 剛志12回/12回100%
社外監査役 西村 裕12回/12回100%

監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、取締役選任及び報酬等に関する意見形成となります。
また、各監査役は、取締役並びに内部監査室、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会等重要な会議への出席、重要な決算書類の閲覧、常勤監査役を中心として本社・店舗での業務・財産の状況の調査を行い、内部統制システムの構築・運用の状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明し、会計監査人からその職務の遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどの活動を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役より承認を受けた「内部監査計画書」に基づき、法令・規程及びマニュアルへの準拠性向上、業務上の過失による不測の事態の発生を防止するとともに、業務の適正化と効率化に向けて「内部監査室」を設置し監査を実施しております。内部監査室は、代表取締役直属の独立した組織として、現在1名で運営しております。内部監査は、業務執行部門の活動全般に渡り、具体的な助言・勧告及び改善指導を行っております。監査結果については、「監査調書」によって代表取締役社長及び被監査部署に報告され、改善に努めております。
また、監査役及び会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を相互に行う事で、監査業務の適正化、効率化を図っております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限監査法人トーマツ
(ロ)提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
20年間
(注) 上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について
調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石尾 雅樹
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 康宏
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他8名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断しております。
監査役会は、会計監査人の独立性及び職務の実施に関する体制を特に考慮し、必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、有限責任監査法人トーマツが会計監査人として適切、妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社(注)28,80031,000
連結子会社(注)
28,80031,000

(注)当社及び連結子会社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的に区分もできないため、上記「提出会社」及びに「連結子会社」
の金額にはこれらの合計額を記載しています。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
(ハ)その他重要な報酬の内容
前連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
該当事項はありません。
(ニ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日)
該当事項はありません。
(ホ)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査公認会計士と監査計画、必要監査時間等を協議の上、合理的な見積りに基づき決定しております。
(ヘ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画における監査時間、配員計画、会計監査人の職務遂行状況、及び市況等を鑑みて報酬見積りの相当性などを確認し、必要な検証を行ったうえで、当期の会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。