有価証券報告書-第35期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 株主優待制度を実施しております。株主優待の方法は次のとおりとなります。
2019年10月31日現在の当社株主名簿に記載されている株主様を対象に、TSUTAYAギフト券を以下の基準に従って贈呈させていただきます。
①贈呈基準
(注) 保有年数1年以上とは、以下の条件を両方とも満たしている状態を指します。
・4月末及び10月末の株主名簿に同一の株主番号で連続3回以上掲載されていること。
・上記の記載期間において保有株式数が常に贈呈の基準を満たしていること。
②贈呈方法
株主優待については、12月末頃に「定時株主総会招集ご通知」に同封してご案内いたします。
事業年度 | 11月1日から10月31日まで |
定時株主総会 | 1月中 |
基準日 | 10月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 4月30日、10月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載いたします。 公告掲載URL http://www.topculture.co.jp |
株主に対する特典 | (注)2 |
(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 株主優待制度を実施しております。株主優待の方法は次のとおりとなります。
2019年10月31日現在の当社株主名簿に記載されている株主様を対象に、TSUTAYAギフト券を以下の基準に従って贈呈させていただきます。
①贈呈基準
保有株式数 | 保有年数1年未満 | 保有年数1年以上 |
500株以上1,500株未満 | 2枚 | 3枚 |
1,500株以上 | 4枚 | 6枚 |
(注) 保有年数1年以上とは、以下の条件を両方とも満たしている状態を指します。
・4月末及び10月末の株主名簿に同一の株主番号で連続3回以上掲載されていること。
・上記の記載期間において保有株式数が常に贈呈の基準を満たしていること。
②贈呈方法
株主優待については、12月末頃に「定時株主総会招集ご通知」に同封してご案内いたします。