訂正有価証券報告書-第30期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 株主優待制度を実施しております。株主優待の方法は次のとおりとなります。
毎年10月31日現在の株主名簿に記載または記録された300株(3単元)以上の株式を保有される株主の方を対象として、レンタル優待券または図書カードを以下の基準により贈呈いたします。
①贈呈基準
②贈呈方法
株主優待については、1月初旬に「定時株主総会招集ご通知」に同封してご案内いたします。上記内容のレンタル優待券もしくは図書カードを選択していただき、2月上旬に送付いたします。
事業年度 | 11月1日から10月31日まで |
定時株主総会 | 1月中 |
基準日 | 10月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 4月30日、10月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載いたします。 公告掲載URL http://www.topculture.co.jp |
株主に対する特典 | (注)2 |
(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 株主優待制度を実施しております。株主優待の方法は次のとおりとなります。
毎年10月31日現在の株主名簿に記載または記録された300株(3単元)以上の株式を保有される株主の方を対象として、レンタル優待券または図書カードを以下の基準により贈呈いたします。
①贈呈基準
保有株式数 | 優待内容 |
300株以上1,000株未満 | レンタル優待券2,000円相当または、図書カード1,000円相当のいずれかを一律に贈呈 |
1,000株以上 | レンタル優待券4,000円相当または、図書カード2,000円相当のいずれかを一律に贈呈 |
②贈呈方法
株主優待については、1月初旬に「定時株主総会招集ご通知」に同封してご案内いたします。上記内容のレンタル優待券もしくは図書カードを選択していただき、2月上旬に送付いたします。