有価証券報告書-第32期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく当社の取締役及び従業員に対する新株予約権(ストックオプション)の状況は次のとおりです。
平成18年第1回新株予約権(平成18年1月26日開催の定時株主総会決議に基づくもの)
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
②平成18年施行会社法第236条、第238条及び第239条に基づく当社の取締役及び従業員に対する新株予約権(ストックオプション)の状況は次のとおりです。
平成19年第1回新株予約権(平成19年1月26日開催の定時株主総会決議に基づくもの)
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
平成20年第1回新株予約権(平成20年1月25日開催の定時株主総会決議に基づくもの)
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく当社の取締役及び従業員に対する新株予約権(ストックオプション)の状況は次のとおりです。
平成18年第1回新株予約権(平成18年1月26日開催の定時株主総会決議に基づくもの)
| 事業年度末現在 (平成28年10月31日現在) | 提出日の前月末現在 (平成28年12月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 68 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,800(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年1月27日 至 平成38年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ②前記①に関わらず、新株予約権者は以下のa.、b.に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 a.平成33年1月31日に至るまでに新株予約権者が権利行使日を迎えなかった場合には平成33年2月1日より行使できるものとする。 b.当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から30日間とする。 ③新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④新株予約権者の相続人による行使は認めない。 ⑤その他細目については、本定時株主総会決議及び今後の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡する時は、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
②平成18年施行会社法第236条、第238条及び第239条に基づく当社の取締役及び従業員に対する新株予約権(ストックオプション)の状況は次のとおりです。
平成19年第1回新株予約権(平成19年1月26日開催の定時株主総会決議に基づくもの)
| 事業年度末現在 (平成28年10月31日現在) | 提出日の前月末現在 (平成28年12月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 69 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,900(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年2月1日 至 平成39年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ②前記①に関わらず、新株予約権者は以下のa.、b.に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 a.平成34年1月31日に至るまでに新株予約権者が権利行使日を迎えなかった場合には平成34年2月1日より行使できるものとする。 b.当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から30日間とする。 ③新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④新株予約権者の相続人による行使は認めない。 ⑤その他細目については、本定時株主総会決議及び今後の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。
平成20年第1回新株予約権(平成20年1月25日開催の定時株主総会決議に基づくもの)
| 事業年度末現在 (平成28年10月31日現在) | 提出日の前月末現在 (平成28年12月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 108 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,800(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年4月10日 至 平成40年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年間に限り新株予約権を行使できる。 ②前記①に関わらず、新株予約権者は以下のa.、b.に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 a.平成35年1月31日に至るまでに新株予約権者が権利行使日を迎えなかった場合には平成35年2月1日より行使できるものとする。 b.当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から30日間とする。 ③新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④新株予約権者の相続人による行使は認めない。 ⑤その他細目については、本定時株主総会決議及び今後の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、その他必要が生じた場合は、未行使の新株予約権の目的たる株式の数について当社は必要と認める調整を行う。
2 新株予約権の目的となる株式の数は、新株発行予定数から、権利行使を行った者の新株予約権の目的となる株式の数を減じて記載しております。