有価証券報告書-第46期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/26 12:27
【資料】
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【項目】
155項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2021年2月28日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(名)-101333915632727,01328,128-
所有株式数
(単元)
-161,03627,166552,019175,2973386,3261,001,877112,300
所有株式数
の割合(%)
-16.072.7155.1017.500.008.62100.00-

(注) 1.自己株式232,954株は、「個人その他」に2,329単元、「単元未満株式の状況」に54株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式409,300,000
409,300,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2021年2月28日)
提出日現在
発行数(株)
(2021年5月26日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式100,300,000100,300,000東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数は100株であります。
100,300,000100,300,000

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2005年5月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
新株予約権の数(個) ※5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 500
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2005年10月13日~2025年5月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
-

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
決議年月日2006年10月11日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
新株予約権の数(個) ※4
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 400
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2006年10月27日~2026年5月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 1,590
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2007年8月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
新株予約権の数(個) ※4
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 400
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2007年9月6日~2027年8月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1資本組入額 1,427
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2008年12月16日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
新株予約権の数(個) ※6
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 600
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2009年1月17日~2028年12月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 1,739
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2010年2月2日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
新株予約権の数(個) ※5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 500
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2010年2月18日~2030年2月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 1,327
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2011年2月10日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
新株予約権の数(個) ※5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 500
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2011年2月26日~2031年2月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 1,345
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2012年2月1日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
新株予約権の数(個) ※5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 500
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2012年2月18日~2032年2月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 3,340
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

決議年月日2014年3月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
新株予約権の数(個) ※5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 500
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2014年4月10日~2034年3月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 5,146
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2015年3月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8
新株予約権の数(個) ※32
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 3,200
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2015年4月10日~2035年3月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 6,251
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2016年4月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8
新株予約権の数(個) ※43
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 4,300
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2016年5月2日~2036年4月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 6,254
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2017年4月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8
新株予約権の数(個) ※77
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 7,700
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2017年5月1日~2037年4月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 5,343
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2017年7月5日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役を兼務しない執行役員 12
新株予約権の数(個) ※30 [26]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 3,000 [2,600]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2017年7月21日~2037年7月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 5,363
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2021年4月30日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2018年5月22日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
当社の取締役を兼務しない執行役員 9
新株予約権の数(個) ※134 [131]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 13,400 [13,100]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2018年6月8日~2038年5月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 4,833
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2021年4月30日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

決議年月日2019年5月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8
当社の取締役を兼務しない執行役員 10
新株予約権の数(個) ※167 [163]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 16,700 [16,300]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2019年6月7日~2039年5月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 3,047
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2021年4月30日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

決議年月日2020年5月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
当社の取締役を兼務しない執行役員 10
新株予約権の数(個) ※228 [222]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 22,800 [22,200]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2020年6月12日~2040年5月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 4,506
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2021年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2021年4月30日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金
増減額
(百万円)
資本金
残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2010年8月11日
(注)
△902100,300-58,506-47,696

(注) 自己株式の消却による減少であります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2021年2月28日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式232,900
完全議決権株式(その他)
普通株式99,954,800
999,548
単元未満株式
普通株式112,300
発行済株式総数100,300,000
総株主の議決権999,548

(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権の数
6個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が54株含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
2021年2月28日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社ローソン
東京都品川区大崎1丁目
11番2号
232,900232,9000.23
232,900232,9000.23