訂正有価証券報告書-第44期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
経営上の重要な契約等
(1) 主要な加盟契約の要旨
a 当事者(当社と加盟者)の間で、取り結ぶ契約
(a)契約の名称
フランチャイズ契約
(b)契約の本旨
当社の許諾によるローソン・ストア経営のためのフランチャイズ契約関係を形成すること。
b 加盟に際し、徴収する加盟金、その他の金銭に関する事項
c フランチャイズ権の付与に関する事項
(a)当該加盟店におけるローソン・ストア経営について“ローソン”の商品商標・サービスマーク・意匠・その他の標章の使用権。
(b)当社の指導援助のもと、ローソン・チェーンシステムの経営ノウハウ及びローソン・ストア経営に必要な各種マニュアル・資料・書式等が提供され、これらを使用する権利。
(c)当社が貸与する店舗設備・什器備品の使用権。
d 加盟店に対する商品の販売条件に関する事項
(a)加盟者の開店時に在庫する商品は、開店日までに当社が準備しますが、商品代金は加盟者が負担します。商品代金の支払は、日々加盟者が当社に送金する売上代金から随時充当決済されます。
(b)開店後は加盟者が当社の推薦する仕入先及びその他の仕入先から商品を買い取ります。商品代金の支払は、加盟者が当社に送金する売上代金から随時充当決済されます。
e 経営の指導に関する事項
(a)加盟に際しての研修
加盟者を含む専従者は当社の定める研修のすべての課程を修了する必要があります。
(b)研修の内容
イ スクールトレーニング(6日間)
当社の実施するローソン・チェーンシステムの理解、販売心得、接客方法、商品管理、法令遵守、従業員管理、経営計画書の策定
ロ ストアトレーニング(14日間)
トレーニング店及びオープン予定店においてオープンに向け必要となる技術、技能の修得
(c)加盟者に対する継続的な経営指導方法
イ 仕入先の推奨と仕入数量の提案および商品構成や陳列、管理、保管の状況に関する指導
ロ 販売促進活動に関する指導
ハ 接客態度、服装や身だしなみに関する指導
ニ 衛生管理、美観、清潔感の保持に関する指導
ホ 毎月の会計帳票の作成および会計業務に関する指導と助言
ヘ その他店舗運営全般に関する指導、助言、援助
f 契約の期間、契約満了後の新規契約及び契約解除に関する事項
(a)契約期間
イ 契約の開始日……契約締結日
ロ 契約の終了日……新規オープン日の属する月の初日から満10か年目の日
(b)契約満了後の新規契約の条件及び手続
契約満了により終了し、更新はありません。但し、契約終了の6か月前までに本部と加盟者が合意した場合には最新のフランチャイズ契約により再契約を締結します。
(c)契約解除・解約の条件
当社又は加盟者がフランチャイズ契約上の定めに重大な違反をした場合や、信用不安となった場合など、フランチャイズ契約を継続しがたい事由が生じた場合は、その相手方はフランチャイズ契約を解除することができます。
解約すべきやむを得ない事由がない場合でも、当社又は加盟者は6か月前までに通知して解約金を支払いフランチャイズ契約を解約することができます。
g 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
原則として総荒利益高に下記の割合を乗じた金額を、当社が実施するサービスの対価として徴収します。
(a)加盟店が店舗を用意するフランチャイズ店
(b)当社が店舗を用意するフランチャイズ店
h 経費負担に関する事項
店舗営業に伴う経費は原則加盟者負担となります。
ただし、上記g(a)「加盟店が店舗を用意するフランチャイズ店」及び(b)「当社が店舗を用意するフランチャイズ店」における、契約店舗の電気代及び店内空調にかかる燃料費については、その半額(上限金額は月額25万円まで)を当社が負担します。また、契約店舗で生じる商品の見切・処分については、その一部を当社が負担する支援を行います。
(2)業務提携契約書
(三菱商事株式会社との契約)
当社は、2016年9月16日開催の取締役会において、当社が三菱商事株式会社(以下「三菱商事」といいます。)との間で2000年2月に締結した業務提携契約(その後の改定を含みます。以下「原業務提携契約」といいます。)を変更することについて決議し、同日付で業務提携契約を締結いたしました(2017年2月15日発効)。
a 原業務提携契約の変更の理由
当社及び三菱商事は、三菱商事が当社を連結子会社とすることによって、国内コンビニエンスストア事業、海外コンビニエンスストア事業及びそれ以外の周辺事業において、三菱商事の有するネットワーク・人的リソースを当社が今まで以上に活用することで、従来以上に連携を深め当社の事業基盤の更なる強化に取り組むことが必要であるとの結論に至りました。
b 原業務提携契約の変更内容
(a)業務提携の分野は以下のとおりとする。
イ 国内コンビニエンスストア事業
ロ 海外コンビニエンスストア事業
ハ 周辺事業
ニ その他両者が別途合意する事業
(b)三菱商事は、当社の経営の独立性、主体性を尊重し、かつ、フランチャイズビジネスの本質である加盟店の利 益も尊重して、業務提携を行う。
(c)業務提携を効果的かつ実質的に推進することを目的に、三菱商事はその人員を両者協議の上必要に応じて派遣するものとし、当社はこれを受け入れる。
(d)本契約は、2016年9月16日付で実施を公表した三菱商事による当社の普通株式に対する公開買付けの決済開始日をもって発効するものとし、当社及び三菱商事にて別途書面による合意がなされるまで有効に存続する。
a 当事者(当社と加盟者)の間で、取り結ぶ契約
(a)契約の名称
フランチャイズ契約
(b)契約の本旨
当社の許諾によるローソン・ストア経営のためのフランチャイズ契約関係を形成すること。
b 加盟に際し、徴収する加盟金、その他の金銭に関する事項
徴収する金銭の額 | その性質 | ||
| ・左記①から②までの合計 | ||
| ・スクールトレーニング及びストアトレーニングに参加してローソンのシステムを習得する際に係る費用。 | ||
| ・スムーズな開店のための一連の作業に係る費用及び手数料。 |
c フランチャイズ権の付与に関する事項
(a)当該加盟店におけるローソン・ストア経営について“ローソン”の商品商標・サービスマーク・意匠・その他の標章の使用権。
(b)当社の指導援助のもと、ローソン・チェーンシステムの経営ノウハウ及びローソン・ストア経営に必要な各種マニュアル・資料・書式等が提供され、これらを使用する権利。
(c)当社が貸与する店舗設備・什器備品の使用権。
d 加盟店に対する商品の販売条件に関する事項
(a)加盟者の開店時に在庫する商品は、開店日までに当社が準備しますが、商品代金は加盟者が負担します。商品代金の支払は、日々加盟者が当社に送金する売上代金から随時充当決済されます。
(b)開店後は加盟者が当社の推薦する仕入先及びその他の仕入先から商品を買い取ります。商品代金の支払は、加盟者が当社に送金する売上代金から随時充当決済されます。
e 経営の指導に関する事項
(a)加盟に際しての研修
加盟者を含む専従者は当社の定める研修のすべての課程を修了する必要があります。
(b)研修の内容
イ スクールトレーニング(6日間)
当社の実施するローソン・チェーンシステムの理解、販売心得、接客方法、商品管理、法令遵守、従業員管理、経営計画書の策定
ロ ストアトレーニング(14日間)
トレーニング店及びオープン予定店においてオープンに向け必要となる技術、技能の修得
(c)加盟者に対する継続的な経営指導方法
イ 仕入先の推奨と仕入数量の提案および商品構成や陳列、管理、保管の状況に関する指導
ロ 販売促進活動に関する指導
ハ 接客態度、服装や身だしなみに関する指導
ニ 衛生管理、美観、清潔感の保持に関する指導
ホ 毎月の会計帳票の作成および会計業務に関する指導と助言
ヘ その他店舗運営全般に関する指導、助言、援助
f 契約の期間、契約満了後の新規契約及び契約解除に関する事項
(a)契約期間
イ 契約の開始日……契約締結日
ロ 契約の終了日……新規オープン日の属する月の初日から満10か年目の日
(b)契約満了後の新規契約の条件及び手続
契約満了により終了し、更新はありません。但し、契約終了の6か月前までに本部と加盟者が合意した場合には最新のフランチャイズ契約により再契約を締結します。
(c)契約解除・解約の条件
当社又は加盟者がフランチャイズ契約上の定めに重大な違反をした場合や、信用不安となった場合など、フランチャイズ契約を継続しがたい事由が生じた場合は、その相手方はフランチャイズ契約を解除することができます。
解約すべきやむを得ない事由がない場合でも、当社又は加盟者は6か月前までに通知して解約金を支払いフランチャイズ契約を解約することができます。
g 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
原則として総荒利益高に下記の割合を乗じた金額を、当社が実施するサービスの対価として徴収します。
(a)加盟店が店舗を用意するフランチャイズ店
月間総荒利益高 | 割合 |
1円~300万円部分 | 41% |
300万1円~450万円部分 | 36% |
450万1円~600万円部分 | 31% |
600万1円~ | 21% |
(b)当社が店舗を用意するフランチャイズ店
月間総荒利益高 | 割合 |
1円~300万円部分 | 45% |
300万1円~450万円部分 | 70% |
450万1円~ | 60% |
h 経費負担に関する事項
店舗営業に伴う経費は原則加盟者負担となります。
ただし、上記g(a)「加盟店が店舗を用意するフランチャイズ店」及び(b)「当社が店舗を用意するフランチャイズ店」における、契約店舗の電気代及び店内空調にかかる燃料費については、その半額(上限金額は月額25万円まで)を当社が負担します。また、契約店舗で生じる商品の見切・処分については、その一部を当社が負担する支援を行います。
(2)業務提携契約書
(三菱商事株式会社との契約)
当社は、2016年9月16日開催の取締役会において、当社が三菱商事株式会社(以下「三菱商事」といいます。)との間で2000年2月に締結した業務提携契約(その後の改定を含みます。以下「原業務提携契約」といいます。)を変更することについて決議し、同日付で業務提携契約を締結いたしました(2017年2月15日発効)。
a 原業務提携契約の変更の理由
当社及び三菱商事は、三菱商事が当社を連結子会社とすることによって、国内コンビニエンスストア事業、海外コンビニエンスストア事業及びそれ以外の周辺事業において、三菱商事の有するネットワーク・人的リソースを当社が今まで以上に活用することで、従来以上に連携を深め当社の事業基盤の更なる強化に取り組むことが必要であるとの結論に至りました。
b 原業務提携契約の変更内容
(a)業務提携の分野は以下のとおりとする。
イ 国内コンビニエンスストア事業
ロ 海外コンビニエンスストア事業
ハ 周辺事業
ニ その他両者が別途合意する事業
(b)三菱商事は、当社の経営の独立性、主体性を尊重し、かつ、フランチャイズビジネスの本質である加盟店の利 益も尊重して、業務提携を行う。
(c)業務提携を効果的かつ実質的に推進することを目的に、三菱商事はその人員を両者協議の上必要に応じて派遣するものとし、当社はこれを受け入れる。
(d)本契約は、2016年9月16日付で実施を公表した三菱商事による当社の普通株式に対する公開買付けの決済開始日をもって発効するものとし、当社及び三菱商事にて別途書面による合意がなされるまで有効に存続する。