有価証券報告書-第48期(2022/03/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/25 14:12
【資料】
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【項目】
132項目
① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2015年3月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8
新株予約権の数(個) ※27
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 2,700
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2015年4月10日~2035年3月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 6,251
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2016年4月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8
新株予約権の数(個) ※38
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 3,800
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2016年5月2日~2036年4月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 6,254
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2017年4月12日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8
新株予約権の数(個) ※62
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 6,200
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2017年5月1日~2037年4月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 5,343
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2017年7月5日
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役を兼務しない執行役員 12
新株予約権の数(個) ※18
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 1,800
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2017年7月21日~2037年7月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 5,363
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2018年5月22日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
当社の取締役を兼務しない執行役員 9
新株予約権の数(個) ※74
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 7,400
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2018年6月8日~2038年5月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 4,833
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2019年5月21日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8
当社の取締役を兼務しない執行役員 10
新株予約権の数(個) ※92
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 9,200
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2019年6月7日~2039年5月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 3,047
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2020年5月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 7
当社の取締役を兼務しない執行役員 10
新株予約権の数(個) ※135
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 13,500
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2020年6月12日~2040年5月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 4,506
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2021年5月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社の取締役を兼務しない執行役員 11
新株予約権の数(個) ※166[162]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 16,600[16,200]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2021年6月11日~2041年5月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 3,674
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2023年4月30日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
決議年月日2022年5月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 4
当社の取締役を兼務しない執行役員 13
新株予約権の数(個) ※196[186]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 19,600[18,600]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2022年6月10日~2042年5月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 3,023
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※
(注)

※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2023年4月30日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

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