有価証券報告書-第40期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストック・オプション制度を採用しております。
平成13年改正旧商法に基づき、ストック・オプションとして新株予約権を付与することが定時株主総会において決議されましたが、当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
会社法に基づき、ストック・オプションとして新株予約権を付与することが取締役会において決議されましたが、当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
(注) 1. 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める募集本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
当社はストック・オプション制度を採用しております。
平成13年改正旧商法に基づき、ストック・オプションとして新株予約権を付与することが定時株主総会において決議されましたが、当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成17年5月27日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | ||
| 株式の数(株) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
会社法に基づき、ストック・オプションとして新株予約権を付与することが取締役会において決議されましたが、当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成18年10月11日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | ||
| 株式の数(株) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
| 決議年月日 | 平成19年8月21日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | ||
| 株式の数(株) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
| 決議年月日 | 平成20年12月16日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | ||
| 株式の数(株) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
| 決議年月日 | 平成22年2月2日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | ||
| 株式の数(株) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
| 決議年月日 | 平成23年2月10日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | ||
| 株式の数(株) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
| 決議年月日 | 平成24年2月1日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | ||
| 株式の数(株) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
| 決議年月日 | 平成25年3月27日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | ||
| 株式の数(株) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
| 決議年月日 | 平成26年3月24日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | ||
| 株式の数(株) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
| 決議年月日 | 平成27年3月25日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | ||
| 株式の数(株) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 同上 | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | ||
| 代用払込みに関する事項 | 同上 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月26日 | ||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||
| 株式の数(株) | 1,100 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年6月10日から 平成47年5月25日まで | ||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注) 2 |
(注) 1. 当社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行したものであります。
2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める募集本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の取得条項及びその他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。