有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含めておりました「物品売却益」は営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分して記載しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度については、財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示していた6,337千円は、「物品売却益」1,319千円、「雑収入」5,018千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含めておりました「物品売却益」は営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分して記載しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度については、財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示していた6,337千円は、「物品売却益」1,319千円、「雑収入」5,018千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。