イオン東北(2655)の新株予約権の推移 - 四半期
個別
- 2010年11月20日
- 398万
- 2011年2月20日 ±0%
- 398万
- 2011年5月20日 +88.96%
- 752万
- 2011年8月20日 ±0%
- 752万
- 2011年11月20日 ±0%
- 752万
- 2012年2月20日 ±0%
- 752万
- 2012年5月20日 +48.62%
- 1118万
- 2012年8月20日 ±0%
- 1118万
- 2012年11月20日 ±0%
- 1118万
- 2013年2月28日 ±0%
- 1118万
- 2013年5月31日 +94.31%
- 2173万
- 2013年8月31日 ±0%
- 2173万
- 2013年11月30日 ±0%
- 2173万
- 2014年2月28日 ±0%
- 2173万
- 2014年5月31日 ±0%
- 2173万
- 2014年8月31日 ±0%
- 2173万
- 2014年11月30日 ±0%
- 2173万
- 2015年2月28日 -3.11%
- 2106万
- 2015年5月31日 -28.79%
- 1500万
- 2015年8月31日 ±0%
- 1500万
- 2015年11月30日 ±0%
- 1500万
- 2016年2月29日 ±0%
- 1500万
- 2016年5月31日 +60%
- 2400万
- 2016年8月31日 ±0%
- 2400万
- 2016年11月30日 ±0%
- 2400万
- 2017年2月28日 ±0%
- 2400万
- 2017年5月31日 +62.5%
- 3900万
- 2017年8月31日 -5.13%
- 3700万
- 2017年11月30日 -5.41%
- 3500万
- 2018年2月28日 ±0%
- 3500万
- 2018年5月31日 +28.57%
- 4500万
- 2018年8月31日 ±0%
- 4500万
- 2018年11月30日 -13.33%
- 3900万
- 2019年2月28日 ±0%
- 3900万
- 2019年5月31日 +12.82%
- 4400万
- 2019年8月31日 -4.55%
- 4200万
- 2019年11月30日 ±0%
- 4200万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①【ストックオプション制度の内容】2019/07/08 9:22
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権の発行時(2019年5月10日)における内容を記載しております。決議年月日 2019年4月10日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役 5 新株予約権の数(個)※ 36 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式 3,600 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1 新株予約権の行使期間※ 自 2019年6月10日至 2034年6月9日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ 発行価格 1,384資本組入額 693 新株予約権の行使の条件※ ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項※ 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ - - #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (イ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。2019/07/08 9:22
(ウ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(ⅳ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。調整後取得価額=調整前取得価額× 併合前発行済普通株式数 併合後発行済普通株式数
(エ)当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行または処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(エ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(エ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) + 新たに発行する普通株式の数×1株当たり払込金額 調整後取得価額=調整前取得価額× 普通株式1株当たりの時価