有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
平成22年4月6日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
平成23年4月5日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
平成24年4月5日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
平成25年4月18日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
平成22年4月6日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 54 | 32 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,400 | 3,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年5月21日 至 平成37年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 613 資本組入額 307 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
平成23年4月5日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 61 | 61 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,100 | 6,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年5月21日 至 平成38年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 581 資本組入額 291 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
平成24年4月5日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 57 | 50 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,700 | 5,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年5月21日 至 平成39年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 642 資本組入額 322 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
平成25年4月18日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 121 | 107 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,100 | 10,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月10日 至 平成40年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 872 資本組入額 437 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |